第7章 災害、事故と警察活動 

第7章 災害、事故と警察活動

各種災害への対応

(1)広域緊急援助隊の活動

 警察では,大規模な自然災害,事故災害等の事案に対して,被災者の救出救助活動等を迅速かつ効果的に行うため,都道府県警察に広域緊急救助隊を設置している。
 平成14年中は,台風による風水害現場等に出動し,現地における警察部隊の中核として,情報収集,救出救助,避難誘導及び交通規制等の活動を行った。
 同部隊は,平素から救出救助活動等の災害警備活動の練度の向上を図っているほか,広域的な派遣訓練を実施するなど,災害発生時の緊急出動に備えている。

 
広域緊急援助隊の活動(15年7月)

広域緊急援助隊の活動(15年7月)

 

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