第5章 安全かつ快適な交通の確保 

(2)違法駐車対策の推進

1)違法駐車の取締り
 駐車違反の取締りは,幹線道路,横断歩道やバス停留所付近等における悪質・危険性,迷惑性の高い違反に重点を置いて行っている。平成14年中の駐車違反取締り件数は172万866件であり,41万7,641台をレッカー移動した。
 また,車両の放置行為を防止するために必要な運行管理を怠っている使用者に対する指示及び自動車の使用制限命令,放置行為の下命・容認事件の検挙等により,違法駐車の背後責任の追及にも努めている。

 
駐車違反の取締り

駐車違反の取締り

2)きめ細かな駐車規制
 警察では,道路の構造や地域の交通実態を勘案して都市全体の駐車の整序化を図ることに重点を置き,
・ 幹線道路等特に必要がある区間における駐車規制の実施
・ 駐車需要が減少する特定の時間帯,曜日等における駐車規制の解除
・ 都市部の短時間駐車需要に対応するためのパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置
等,駐車の効用にも配意した,きめ細かな駐車規制を行っている。

コラム5 「スムーズ東京21」
 東京都内では,通常,交差点の側端から5mとされている駐停車禁止区間を30mに延長し,そこを赤色のカラー舗装(通称「ギラギラ舗装」。上写真)で目立たせることにより交差点付近の駐停車車両を排除する施策や,必要やむを得ない短時間の路上荷さばき需要に応じるため,荷さばき用パーキング・メーター(下写真)を設置し,駐車の整序化等を図る施策(「スムーズ東京21」)を関係機関と連携して実施している。

 
ギラギラ舗装

ギラギラ舗装

 
荷さばき用パーキング・メーター

荷さばき用パーキング・メーター

3)保管場所確保対策の推進
 道路が自動車の保管場所として使用されることを防止するため,警察では,自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づき,保管場所証明書の交付,軽自動車の保管場所に係る届出の受理等を行うとともに,道路を自動車の保管場所として使用するいわゆる青空駐車や,自動車の使用の本拠の位置,保管場所の位置等を偽り,保管場所証明を受けるいわゆる車庫とばしの取締りを行っている。

事例
 外国人中古車販売員(26)は,乗用車販売の実績を上げるなどのため,保管場所証明書に必要な駐車場管理者の印鑑が押印された「自動車保管場所使用承諾書」をカラーコピーして偽造し,13台分の保管場所証明申請書の添付資料として所轄警察署長に提出した。14年5月,有印私文書偽造・同行使罪等で検挙した(富山)。

 

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