第5章 安全かつ快適な交通の確保
(3)自動車運転代行業の適正化の推進
警察では,自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するため,運転代行業法の適正な運用に努めているところであり,報告徴収や立入検査を行っているほか,無認定営業,損害賠償措置義務違反,道路運送法違反等の違法行為については,厳正な取締り等を行っている。
事例
自動車運転代行業者が短期間に2度の交通死亡事故を発生させたことを端緒として,その使用する随伴用自動車4台について損害賠償措置を講じていなかったこと,公安委員会に対して提出した認定申請書に随伴用自動車として使用する自動車の台数について虚偽の記載をしていたことを突き止め,平成14年10月,運転代行業法違反(損害賠償措置義務違反・申請書虚偽記載)で検挙した(新潟)。
また,13年の道路交通法改正により,代行運転普通自動車の運転者は第二種免許を受けなければならないこととされたが,この規定は16年6月1日から施行されることから,警察においては,地域の実情に応じ,第二種免許の取得を促進するための広報・啓発活動に取り組んでいる。
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