第4章 暴力団総合対策の推進 

(2)行政対象暴力の排除対策

 暴力団を始めとした反社会的勢力が,不正な利益を得る目的で行政機関又はその職員を対象として行う違法又は不当な行為が顕著となっている。これに対して,警察は,暴力追放運動推進センター及び弁護士会と連携し,行政機関に対する不当要求防止責任者講習を実施するとともに,行政機関における不当要求防止対策委員会等の設置の働き掛けを行うなど,行政対象暴力を排除する対策を積極的に推進している(第1章第1節2参照)。

 

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