第1章 組織犯罪との闘い 

ア 情報の集約

 組織犯罪対策を推進するために収集すべき情報は,犯罪組織の人的構成等,広く関係部門において共有されるべき情報と,特定の事件に関する情報等関係部門のみが保有するべき情報とに分類されるが,情報集約の観点からは,いずれの情報についても分析の対象として警察庁に集約しなければならない。部門間の情報共有を可能とすべく,平成15年4月から組織犯罪対策情報管理システムが運用されているところであるが,今後は,このシステムがより組織犯罪対策に役立つものとなるよう,活用方法等を更に検討することが必要である。また,組織の動静に関する情報等システムによりカバーできない情報に関しては,各都道府県警察本部に捜査分野ごとに設置された情報官を通じ警察庁の対応する捜査分野の情報官に集約することが必要である。

 

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