第5章 暴力団総合対策の推進

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)の施行を契機とした暴力団排除気運の高まりと取締りの一層の強化により、暴力団は、社会から孤立しつつある。しかしながら、金融・不良債権関連事犯や企業を対象とした恐喝事件等を多数引き起こすなど、その資金獲得活動は、社会経済情勢の変化に対応して一層多様化、巧妙化しつつある。
 また、暴力団は、けん銃を使用した凶悪な犯罪や薬物事犯を多数引き起こすなど、依然として市民社会にとって大きな脅威となっており、平成9年8月には、山口組「若頭」が射殺され、その後、これに関連するとみられる銃器発砲事件等が多数発生している。さらに、大手企業に係る一連の商法違反事件の検挙により、総会屋等と一部企業との関係が次々と明らかになったところである。
 このような情勢の下、警察は、暴力団を解散、壊滅に追い込むため、総力を挙げて、暴力団犯罪の取締りの徹底、暴力団対策法の効果的運用及び暴力団排除活動の推進を3本の柱とした暴力団総合対策を強力に推進している。

1 暴力団の勢力の状況

(1) 暴力団員数等の推移
 暴力団の構成員及び準構成員は、平成9年末現在、約8万100人で8年に比べ約200人(0.3%)増加し、うち構成員は約4万4,700人で、8年に比べ約1,300人(2.8%)減少した。また、山口組、稲川会及び住吉会の3団体の構成員は約2万9,500人で、8年に比べ約1,400人(4.5%)減少した。
(2) 暴力団組織の解散、壊滅の状況
 平成9年中に解散し又は壊滅した暴力団組織は220組織(構成員数約1,390人)で、このうち、山口組、稲川会及び住吉会の3団体の傘下組織の解散・壊滅数は157組織(構成員数約1,000人)であり、全体の71.3%(全構成員数の71.9%)を占めている。
 暴力団組織の解散、壊滅数は、2年から増加し、5年以降毎年220前後の組織を解散、壊滅に追い込んでいる。

2 暴力団犯罪の取締り

 警察は、暴力団組織の中枢にあってその運営を支配している首領、幹部をはじめとする暴力団員の大量反復検挙を徹底するとともに、犯行の組織性、常習性、悪質性を解明することなどにより、検挙した暴力団員について適正な科刑がなされ、社会から長期にわたって隔離されるように努めている。また、暴力団の資金源を封圧するため、覚せい剤の密売、賭博、ノミ行為等の伝統的な資金獲得犯罪に加え、金融・不良債権関連事犯等の企業活動や経済取引に絡む資金獲得犯罪に対する取締りを強力に推進している。さらに、暴力団が保有する銃器についても、徹底した捜査により摘発を進めている。
(1) 全般的な検挙状況
 平成9年の暴力団の構成員及び準構成員の検挙人員は3万2,109人で、8年に比べ1,161人(3.5%)減少している。このうち、構成員の検挙人員は1万746人であり、8年に比べ1,062人(9.0%)減少している。
 9年の山口組の構成員及び準構成員の検挙人員は1万4,715人、うち構成員の検挙人員は4,879人(直系組長10人を含む。)で、それぞれ総検挙人員の4割を超えており、事件の内容をみても、その悪質性は際立っている。
[事例] 山口組傘下組織組長(37)らは、8月、北海道標津郡内のぱちんこ店に駐車中の普通乗用自動車の後輪を炎上させて放火騒ぎを起こした上で、同郡内の銀行支店の出入口前に駐車中の現金輸送車に近づき、同車の警乗員の顔面を手拳で殴打するとともに、けん銃を同警乗員の足下に向けて発射するなどして暴行、脅迫を加え、現金300万円入りのジュラルミンケース1個を強取した。11月、強盗致傷罪、建造物等以外放火罪等で検挙(北海道)

図5-1 暴力団構成員及び準構成員の検挙人員(昭和63~平成9年)

図5-2 暴力団構成員の検挙人員(昭和63~平成9年)

 9年の暴力団の構成員及び準構成員の検挙人員を刑法犯、特別法犯の別にみると、刑法犯は1万8,540人、特別法犯は1万3,569人であり、8年に比べ、刑法犯は239人(1.3%)減少し、特別法犯は922人(6.4%)減少している。また、罪種別では、覚せい剤取締法違反が7,804人(構成比24.3%)で最も多く、次いで傷害4,589人(14.3%)、恐喝2,638人(8.2%)、賭博1,728人(5.4%)の順となっている。なお、伝統的な資金獲得犯罪である覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博、公営競技関係4法違反(ノミ行為等)の4罪種で1万4,405人と全体の44.9%を占めている。
[事例] 稲川会傘下組織組長(55)らは、10月、港区内のゲーム機設置店において、賭博場を開張し、賭客らをして、トランプカード等を使用し、金銭を賭(か)けて、「バカラ」と称する賭博をさせ、その際、同人らから寺銭名下に金銭を徴収して利益を図った。 11月、賭博場開帳等図利罪で検挙(警視庁)
(2) 対立抗争及び銃器犯罪
 平成9年8月、神戸市内のホテルにおいて、山口組「若頭」である同組直系組長がけん銃で射殺されるとともに、たまたま居合わせた医師が巻き添えになって死亡するという事件が発生した。その後、各地で本事件に関連するとみられる銃器発砲事件等が相次ぎ(9年末現在、12都府県で35件発生)、1人が死亡、10人が負傷している。
 警察は、山口組「若頭」等射殺事件や一連の銃器発砲事件等の早期解決に向けた捜査を実施するとともに、全国警察を挙げて、山口組に対する徹底した取締りを行っている。また、関連情報の収集に努め、所要の警戒を実施するなど抗争事件の防圧を図っている。

ア 対立抗争事件の発生状況
 9年中の暴力団の対立抗争の発生事件数は6件、発生回数は53回で、その7割以上にけん銃が使用されている。8年に比べ発生事件数は3件減少しているものの、発生回数は24回増加している。
[事例] 山口組傘下組織組員(22)らは、山口組「若頭」が射殺されたことへの報復として、9月、高松市内の喫茶店前路上において、中野会傘下組織組長と交友関係のあった無職の男性に対し、けん銃を発射し殺害した。11月、殺人罪及び銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)違反で検挙(香川)
 また、暴力団の対立抗争に巻き込まれ、一般人が被害に遭った事件も発生している。
[事例] 山口組傘下組織幹部(42)らは、山口組「若頭」が射殺されたことへの報復として、9月、熊本市内の駐車場において、普通乗用自動車の運転席に座っていた病院職員を対立する中野会傘下組織幹部と誤認し、同人に対し、けん銃を発射し全治約3箇月の傷害を負わせた。同月、殺人未遂罪及び銃刀法違反で検挙(熊本)
イ 銃器発砲事件の発生状況
 9年中の暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生回数は124回であり、8年に比べ16回(14.8%)増加している。これらの銃器発砲事件に伴い16人が死亡、21人が負傷した。
[事例] 稲川会傘下組織組長(48)は、自己の縄張内で金融業を営む山口組傘下組織組員に対し、かねてより同縄張内から撤退するよう要求していたにもかかわらず、これに応じないことに憤激し、7月、横浜市内のビルのエレベーターにおいて、同組員に対し、けん銃を発射し殺害した。同月、殺人罪及び銃刀法違反で検挙(神奈川)

図5-3 銃器発砲事件、対立抗争事件の発生状況(昭和63~平成9年)

ウ けん銃の押収状況
 警察による取締りの徹底や7年の銃刀法の一部改正等により、暴力団は、けん銃の保管について、小口に分散させたり、情を知らない第三者を利用したりするなど、その隠匿方法をより巧妙化させている。9年中の暴力団の構成員及び準構成員からのけん銃押収丁数は761丁と、8年に比べ274丁(26.5%)減少した。
[事例] 山口組直系組長(55)、同組傘下組織幹部(48)らは、法定の除外事由がないのに、9月、大阪市内のホテル出入口前通路上等において、けん銃4丁、実包31発を所持していた。同月、同幹部らを銃刀法違反で検挙し、けん銃等を押収するとともに、10年6月、同組長を同法違反で検挙した(大阪)。
(3) 総会屋等による企業対象暴力
 平成9年中は、3月に大手食品会社に係る商法違反(株主の権利の行使に関する利益供与

図5-4 暴力団構成員及び準構成員からのけん銃押収数の推移(昭和63~平成9年)

表5-1 総会屋等及び社会運動等標ぽうゴロの罪種別検挙状況(平成8、9年)

・受供与)事件を検挙した(警視庁)のに続き、10月から11月までの間に大手百貨店、大手自動車製造販売会社、大手総合電機製造販売会社3社及び大手不動産会社に係る同法違反事件を検挙した(愛知、警視庁)。また、大手証券会社及び大手都市銀行に係る同法違反事件等が検察庁により検挙されている。こうした事件の検挙を通じて、依然として暴力団、総会屋等との関係を続けていた企業が相当数存在することが明らかになり、国民の間で暴力団、総会屋等と企業との関係遮断を望む声が一挙に高まった。
 このような中、経済界にも協力を求めながら、関係行政機関相互の緊密な連携を確保し、総会屋活動等の排除対策を効果的かつ総合的に推進することを目的として、国家公安委員会委員長その他の関係閣僚を構成員とする「いわゆる総会屋対策のための関係閣僚会議」が7月に開催され、9月には、政府を挙げて取り組む対策を取りまとめた「いわゆる総会屋対策要綱」について申合せが行われた。

 警察では、これを受け、全都道府県警察に、「企業対象暴力特別対策本部」等を設置して、企業対象暴力対策に係る総合的な取組体制を確立し、暴力団、総会屋等による企業対象暴力等の取締りを推進するとともに、企業、業界団体等に対し、暴力団、総会屋等との関係遮断に向けた指導及び支援を強化している。
 9年中の総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロの検挙件数、検挙人員は562件、758人で、8年に比べ、検挙件数は53件(10.4%)増加し、検挙人員は39人(5.4%)増加している。このうち、総会屋の検挙件数、検挙人員は34件、35人である。
[事例1] 大手自動車製造販売会社役員(59)らは、7年6月から9年6月にかけて開催された同社の株主総会に関し、同総会への出席、発言を差し控えるなどして、議事の円滑な進行に協力したことへの謝礼として、7年2月から9年9月にかけて、32回にわたり、総会屋6人に対し、同社の計算において、合計約2,700万円を供与した。9年10月、商法違反(利益供与)で検挙(警視庁)
[事例2] 住吉会傘下組織組長(50)らは、7年11月、東京都内の建設会社応接室において、同社幹部に対し、同社が施工中のマンション建築工事に手抜きがあると因縁を付け、金員を要求し、現金1,000万円を脅し取った。9年11月、恐喝罪で検挙(警視庁)
(4) 金融・不良債権関連事犯
 平成9年中の暴力団等に係る金融・不良債権関連事犯の検挙件数は79件で、8年に比べ24件増加しており、金融・不良債権関連事犯の捜査を強化した8年以降、増加傾向が続いている。このうち、競売入札妨害事件、強制執行妨害事件等の債権回収過程におけるものが、その大部分を占めており、暴力団等が金融機関の債権回収に絡んで不正に資金獲得を図っている状況が顕著にうかがえる。
 警察では、かねてより、預金保険機構、住宅金融債権管理機構、裁判所、金融機関等の関係機関との連携により、金融・不良債権関連事犯の検挙及び債権回収過程からの暴力団等の排除を推進してきたところであるが、10月、全国銀行協会連合会傘下の150の銀行との間で、銀行が警察に対して個別事案の相談を積極的に行うこと、警察が銀行の債権回収担当者を対象としたセミナーに対し協力することなどについて新たに合意するに至り、これに基づく取

図5-5 暴力団等に係る金融・不良債権関連事犯検挙状況(平成6~9年)

組みを開始したところである。
[事例] 山口組傘下組織組長(45)と住専大口貸出先の不動産会社役員(54)らは、金融機関から差押えを受けた同社名義の普通預金口座が強制執行を受けるおそれのあることを察知するや、これを免れるため、7年9月から8年8月までの間、同口座に賃料等が振り込まれる都度、別途開設した普通預金口座に振替入金させるなどし、総額約6億6,000万円を隠匿した。9年1月、強制執行妨害罪で検挙(警視庁)
(5) 企業活動を利用した犯罪

表5-2 暴力団フロント企業に係る犯罪検挙件数の適用罪種別内訳(平成9年)

表5-3 検挙に係る暴力団フロント企業の業種別内訳(平成9年)

 暴力団は、資金獲得を図るため、企業活動を利用して様々な犯罪を引き起こしている。
 平成9年中の暴力団フロント企業(注)に係る犯罪の検挙件数は213件で、8年に比べ7件増加し、これらの事件に関与した企業は234企業であった。このうち、山口組系の暴力団フロント企業に係る犯罪の検挙件数は139件、関与企業数は153企業で、それぞれ全体の6割を占めている。
 検挙した213件の適用罪種別内訳は、恐喝が5件と最も多く、次いで詐欺が22件、労働者派遣事業法違反が21件となっている。
(注) 暴力団フロント企業とは、暴力団が設立し、現にその経営に関与している企業又は暴力団準構成員等暴力団と親交のある者が経営する企業で、暴力団に資金提供を行うなど、暴力団組織の維持、運営に積極的に協力し、若しくは関与するものをいう。
[事例] 山口組傘下組織幹部(52)らは、5月、奈良県内の廃棄物処分場において、知事の許可を受けないで、前後11回にわたり、業者から有償で処分委託を受けた産業廃棄物である木くず、コンクリート片等約100トンを埋立て処分するなど、産業廃棄物処分業を営んだ。6月、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で検挙(奈良)
(6) 外国人犯罪組織等の関与がうかがわれる暴力団犯罪
 平成9年中は、暴力団員が中国人の集団密航の手引きを行った事件、暴力団員が不法入国を目的とする偽装結婚に関与した事件、来日外国人が暴力団員となり、その所属する組織の組長の指示を受けて引き起こした殺人未遂事件等が相次いで検挙されるなど、来日外国人が関与し、又は「蛇頭」といわれる外国人犯罪組織の関与がうかがわれる暴力団犯罪がみられるところである。
[事例1] 森会幹部(41)は、中国人女性(23)が我が国に入国し、かつ長期滞在できるようにするため、4月、徳島県阿南市役所において、窓口係員に対し、同中国人女性と日本人男性(33)とが結婚した旨の内容虚偽の婚姻届等を提出して受理させ、同日本人男性の戸籍原本にその旨の不実の記載をさせた上、これを真正な戸籍簿原本として備え付けさせて行使した。7月、公正証書原本不実記載罪及び同行使罪で検挙(徳島)
[事例2] 稲川会傘下組織組長(48)、トルコ人である同傘下組織組員らは、対立する山口組傘下組織組長を殺害することを企て、8年8月、岡崎市内の路上で、当該トルコ人組員3人がナイフで同人を突き刺し、全治3箇月の傷害を負わせた。9年2月、殺人未遂罪等で検挙(岐阜、愛知)

3 暴力団対策法の施行状況

(1) 暴力団対策法の一部改正
 暴力団対策法の施行後、みかじめ料徴収等指定暴力団の業務に関し不当な行為が繰り返し行われる例や、指定暴力団員と特定の関係を有する者がその指定暴力団の威力を示して不当な要求行為を行う例のほか、特定の指定暴力団の寡占状態の継続を背景として、いわゆる内部抗争の発生が認められる状況となっていた。
 このような情勢を踏まえ、暴力団対策法の一部が改正され、平成9年6月6日に公布され、同年10月1日に施行された。
 この改正により、指定暴力団等の業務等に関し行われる暴力的要求行為を防止するための再発防止命令を発出することができることとされるとともに、指定暴力団員と特定の関係を有する者が準暴力的要求行為(注)をすることが禁止されたほか、粗野又は乱暴な言動を交えるなどの不当な態様によって債権を取り立てる行為が暴力的要求行為の一類型として追加された。また、同一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立抗争が発生した場合においても、事務所の使用制限命令を発出することができることとされた。
(注) 準暴力的要求行為とは、ある指定暴力団等の指定暴力団員以外の者が当該指定暴力団等の威力を示して一定の不当な要求行為をすることをいう。
(2) 指定状況
ア 再度の指定の状況
 平成9年末現在、23団体が指定暴力団として指定されているが、これらのうち、9年は、松葉会(東京)(2月7日。ただし、効力発生は2月10日)、 國粹会(東京)(5月2日。ただし、効力発生は5月13日)の2団体を再度指定した(表5-4)。
 また、二代目大日本平和会(兵庫)(6年4月7日)については、構成員の激減等のため再

表5-4 指定暴力団の指定の状況(平成9年12月31日現在)

度の指定を見送ることとしたが、その後、5月末に解散したことにより、指定暴力団であった団体としては初めての解散事例となった。
イ 指定をめぐる争訟の状況
 指定暴力団の指定をめぐっては、四代目会津小鉄(9年2月に名称が五代目会津小鉄に変更されている。)から、前回の指定及び再度の指定の取消しを求める2件の訴訟が提起されていた。このうち、前回の指定の取消しを求める訴訟については、7年9月に請求棄却の判決が、8年7月に控訴却下の判決が出された後、9年10月、最高裁判所は上告棄却の判決を言い渡した。
 なお、再度の指定の取消しを求める訴訟については、10年1月、五代目会津小鉄からの訴えの取下げにより終結した。
(3) 中止命令の発出状況等
 9年は、1,737件の中止命令及び60件の再発防止命令を発出しており(表5-5)、暴力団対策法の施行以降発出した中止命令、再発防止命令の総件数は、9年末現在、それぞれ、6,422件、215件に上っている。これらの中には、暴力団対策法の一部改正(詳細については、3(1)参照)により新設された規定に基づき発出された4件の命令(中止命令2件、再発防止命令2件)が含まれている。
 9年の中止命令を形態別にみると、資金獲得活動である暴力的要求行為(9条)に対するものが1,125件(64.8%)、加入強要及び脱退妨害(16条)に対するものが462件(26.6%)となっている。また、暴力的要求行為のうち、伝統的な資金獲得活動であるみかじめ料、用心棒料等要求行為に対するものは440件(25.3%)となっている。
 団体別にみると、山口組に対するものが740件(42.6%)、次いで住吉会に対するものが291件(16.8%)、稲川会に対するものが78件(16.0%)の順であり、これら3団体に対する中止命令件数が、全体の75.4%を占めている。
[事例1] 山口組傘下組織組員(55)は、建設会社の役員から債権取立ての依頼を受け、報酬を得る約束をして、同会社に対し債務を負う別の建設会社の役員に対し、粗野又は乱暴な言動を交え、自己が所属する指定暴力団の威力を示して、その債務の履行を要求したため、10月、中止命令を発出した(福岡)。
[事例2] 松葉会傘下組織組員が同傘下組織組長(44)の縄張の設定又は維持の業務に関し、江戸川区内の特定の地域において、飲食店等を営む者に対する芳香剤の購入等の要求に係る暴力的要求行為をし、同傘下組織組員が当該業務に関し更に反復して類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認められたことから、10月、同組長に対し、再発防止命令を発出した(東京)。
 なお、9年においては、法施行後初めての中止命令違反事件の検挙を含め、9件の命令違反事件(中止命令2件、再発防止命令7件)を検挙している。
[事例] 住吉会傘下組織組員(36)は、2月、警視庁上野警察署長から、荒川区に所在する飲食店の経営者又はその使用人その他の従業者に対し、名目のいかんを問わず、同店を営むことを容認する対象として金品その他の財産上の利益の供与を要求することを禁

表5-5 暴力団対策法に基づく中止命令及び再発防止命令件数(平成6~9年)

止する旨の中止命令を受けたものであるが、3月、前記中止命令に違反した。4月、暴力団対策法違反で検挙(警視庁)
(4) 暴力団員の離脱促進、社会復帰対策の状況
 警察及び都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)が援護の措置等を行うことにより暴力団から離脱させた暴力団員は、平成9年中は約520人であり、暴力団対策法の施行後約3,670人に上っている。また、関係機関・団体と連携を図り全国に設立された社会復帰対策協議会を通じて就業に成功した元暴力団員は、同法施行後9年末までに約480人である。さらに、社会復帰対策を効果的に推進するため、暴力団から離脱し、就業した者について、社会復帰アドバイザーが、本人、その家族、雇用事業者等を訪問するなど、アフターケアの充実にも努めているところである。
[事例] 住吉会傘下組織組員(23)が同傘下組織幹部から離脱を妨害されたため、5月、同幹部に対し、中止命令を発出した。この結果、同組員は同傘下組織からの離脱に成功し、その後、社会復帰対策協議会を通じて建設会社に就業し、社会復帰を果たした(山形)。

4 暴力団排除活動の現状

(1) 暴力追放運動推進センターを中心とした暴力団排除活動
 都道府県センターは、暴力団排除活動の中核として、相談事業をはじめ、少年を暴力団から守る活動、民間の暴力団排除活動に対する援助、暴力団事務所撤去活動の支援、被害者に対する見舞金の支給、民事訴訟の支援等の事業を行い、警察その他の関係機関・団体との連携の下に暴力団排除活動を活発に展開している。
 平成9年中に警察及び都道府県センターに寄せられた相談を相談種別にみると、表5-6のとおりである。
 また、暴力団対策法に基づき、警察及び都道府県センターは、暴力団員による不当要求の被害を受けやすい金融・保険業、建設・不動産業、ぱちんこ営業等を中心に、各事業所の不当要求防止責任者に対する講習(以下「責任者講習」という。)を実施しており、9年4月以降10年3月までに約5万1,500人が受講した。この責任者講習においては、教本、視聴覚教材等が用いられているほか、暴力団員への応対方法について模擬訓練形式の実習も行われている。
[事例] 都道府県センターに指定されている(財)長崎県暴力追放県民会議は、かねてより山口組傘下組織事務所の撤去活動を支援していたが、抵当権者の申立てにより競売開始決定がなされた同事務所の入札に、同傘下組織が参加する動向が認められたことから、10月、同県民会議が直接入札に参加し、落札した結果、同事務所の明渡しがなされた(長崎)。

表5-6 相談種別暴力団関係相談件数(平成9年)

(2) 企業の暴力団、総会屋等との関係遮断に対する支援等
 警察においては、都道府県警察に設置された「企業対象暴力特別対策本部」等(2(3)参照)を中心として、企業からの暴力団、総会屋等に係る各種相談に適切に対応するため相談体制の充実を図るとともに、企業、業界団体に対する自主警戒に係る指導や情勢に応じた的確な保護対策を講じているほか、被害防止要領等に関する講演等を積極的に行うなど、暴力団、総会屋等との関係遮断に向けた企業等に対する各種の支援、指導等を行っている。また、都道府県センターの相談事業においても、これまでに蓄積されたノウハウが有効に活用されているところである。
(3) 暴力団等の公共事業からの排除
 国や地方公共団体等の発注する公共事業の請負業者から暴力団、暴力団利用者等の不良業者が排除されるなど、公共事業における暴力団排除活動が積極的に推進されている。
 警察としても、暴力団の資金源を遮断するため、暴力団犯罪の検挙にとどまらず、捜査の結果判明した事実を基に、税務当局に対する課税通報を行っているほか、関係機関と連携して、暴力団、暴力団利用者等の不良業者を公共事業から排除するなど、積極的な暴力団排除活動を推進している。
[事例] 山口組傘下組織組長(48)が、虚偽の事実に基づき、同組長の妻の名義で建設業の許可を受けていた事実が判明したため、1月、同組長らを建設業法違反で検挙した。その旨を関係地方公共団体に通報したところ、当該許可を受けていた建設業者は、6箇月の指名停止処分を受け、更に建設業の許可も取り消された(奈良)。
(4) 暴力団員を相手取った民事訴訟の支援の動向
 全国各地で、暴力団事務所の明渡しや使用差止めの請求訴訟、暴力団員の違法行為による被害に係る損害賠償請求訴訟等、暴力団員を相手方とした民事訴訟が提起されている。これは、国民が民事訴訟という法的手段により、暴力団員による被害から自らの権利や生活を守り、又は被害の回復を図ろうとする活動として注目される。警察は、危害防止の観点から関係者に対する保護対策を徹底するとともに、都道府県センターにおいても、訴訟費用の貸付け等の支援を積極的に行っている。
 平成9年中は、暴力団事務所について、対立抗争中に暴力団員により高校生が射殺された事件に関し、実行行為者の所属する暴力団の組長等について、民法第719条に基づき共同不法行為責任が認められる判決が出されるなど、暴力団員を相手取った民事訴訟に新たな展開がみられた。なお、同事件における組長等の使用者責任を争点とする損害賠償請求訴訟は、9年末現在係争中であり、今後の動向が注目される。
[事例1] 中野会本部事務所の付近住民が、神戸地方裁判所に対し同事務所の使用差止めを求めて、民事保全法に基づき仮処分命令の申立てを行っていたところ、11月、同事務所の建物について、暴力団事務所としての使用を禁止するとともに、同事務所の執行官保管を命ずる旨の仮処分命令が発せられた(兵庫)。
[事例2] 稲川会傘下組織幹部ら3人が、会社役員に係る紛争の処理に絡んで同人から3億2,250万円を脅し取った恐喝事件に関し、同人が同幹部らに対して民法第709条に基づき、また、同傘下組織の組長に対して同法第715条に基づき損害賠償請求訴訟を提起していたところ、9年9月、千葉地方裁判所は、同幹部らの不法行為責任及び同傘下組織組長の使用者責任を認め、同傘下組織組長らに対し損害賠償として総額約2億2,600万円の支払を命じた(千葉)。
[事例3] 2年9月に発生した三代目旭琉会と沖縄旭琉会との抗争中、沖縄旭琉会傘下組織組員らが三代目旭琉会傘下組織事務所でフェンスの取付作業のアルバイトをしていた高校生を三代目旭琉会組員と誤認してけん銃を発射し殺害した事件に関する損害賠償請求訴訟において、8年10月、那覇地方裁判所は沖縄旭琉会会長及び同傘下組織組長について民法第715条に基づき使用者責任の成立を認める判決を下していたが、9年12月、福岡高等裁判所那覇支部は、同会長らに対して、同法第719条に基づき共同不法行為責任を認め、損害賠償として総額約5,750万円の支払を命じた。
 なお、同会長らは、同判決を不服として最高裁判所に上告している(沖縄)。
 また、対立抗争中、元会社員が暴力団員と誤認され射殺された事件に関する損害賠償請求訴訟において和解が成立し、損害賠償として金銭が支払われるとともに、山口組組長から見舞金が支払われた事例も見られた。
[事例] 2年6月に発生した山口組と波谷組との対立抗争において、山口組傘下組織組員が元会社員を対立する暴力団幹部と誤認して射殺した事件に関し、その被害者の遺族が、同組員に対し、民法第709条に基づき、また、山口組組長及び同傘下組織組長に対し、同法第715条に基づき損害賠償請求訴訟を提起していたが、9年9月、和解が成立し、同組員及び同傘下組織組長から損害賠償として総額約1億2,600万円が、また、山口組組長から見舞金として2,000万円が遺族に支払われた(大阪)。


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