第4章 少年非行の防止と少年の健全な育成

 我が国の次代を担う少年の非行を防止し、その健全な育成を図ることは、国民すべての願いである。
 少年非行は、戦後最高を記録した昭和58年以後、増減を繰り返しながら高水準で推移している。平成元年中、刑法犯少年人員は前年より減少したものの、成人を含めた刑法犯総検挙人員に占める少年の割合は初めて過半数を超えた。内容的には、万引き、自転車盗等の初発型非行が高い比率を占めているほか、低年齢層の少年や女子による非行の割合が増加する傾向にある。また、無職少年等が女子高校生を監禁の上殺害し、遺体をドラム缶にコンクリート詰にした事件のように、無職少年等による凶悪、粗暴な非行が目立つなど、少年非行は依然として憂慮すべき状況にある。
 少年を取り巻く環境についても、自転車、オートバイの路上放置あるいは店員の目が行き届かない大型販売店舗の増加といった初発型非行を誘発しやすい環境が多くみられるほか、少年に与える影響が懸念される図書やビデオソフトも大量に流通している。また、少女売春、シンナー密売等の少年の健全な育成を直接阻害する犯罪も跡を絶たない状況にある。
 このような情勢に対処するため、警察では、非行少年等の補導、少年の福祉を害する犯罪の取締り、少年相談のほか、非行を誘発させない環境づくり等の諸活動を推進している。

1 少年非行の現状

(1) 刑法犯少年の状況
ア 概要
 平成元年の刑法犯少年は、16万5,053人であり、前年に比べ2万8,153人(14.6%)減少した。しかし、成人を含めた刑法犯総検挙人員に占める少年の割合は、52.7%と、前年を4.2ポイント上回り、初めて過半数を超えた。
 刑法犯少年のうち主要刑法犯で補導したものの人員、人口比(注)の推移を現行少年法が施行された昭和24年以降についてみると、図4-1のとおりであり、戦後最高を記録した58年以後もなお高水準で推移して

図4-1 刑法犯少年のうち主要刑法犯で補導したものの人員、人口比の推移(昭和24~平成元年)

いる。
(注) 人口比とは、同年齢層の人口1,000人当たりの補導人員をいう。
イ 70%を占める初発型非行
 平成元年の刑法犯少年の包括罪種別状況は、表4-1のとおりで、元年は、窃盗犯が12万1,194人と全体の73.4%を占めて最も多く、次いで占有離脱物横領の1万9,759人(12.0%)の順となっている。

表4-1 刑法犯少年の包括罪種別補導状況(昭和63、平成元年)

 警察では、単純な動機から安易に行われることが多いと考えられる万引き、自転車盗、オートバイ盗、占有離脱物横領の4種を初発型非行と呼んでいるが、これらは、粗暴犯や薬物乱用等の本格的な非行の入口ともなるものであり、軽視できない非行形態である。元年の刑法犯少年のうち初発型非行で補導したものの数は、11万6,136人で、前年に比べ1万9,631人(14.5%)減少した。しかし、刑法犯少年総数に占める割合は70.4%と前年を0.1ポイント上回った。
 過去10年間における刑法犯少年のうち初発型非行で補導したものの数の推移は、表4-2のとおりであり、刑法犯少年全体に占める比率は増加する傾向にある。これは、自転車、オートバイの路上放置や店員の目が行き届かない大型販売店舗の増加等、非行を誘発しやすい環境が多くみられることや少年自身の規範意識が低下していることなどによるものとみられる。

表4-2 刑法犯少年のうち初発型非行で補導したものの数の推移(昭和55~平成元年)

ウ 低年齢層の非行が中心
 刑法犯少年の年齢別補導状況は、表4-3のとおりで、元年は、14歳から16歳までの低年齢層の少年が刑法犯少年全体の73.5%を占めている。

表4-3 刑法犯少年の年齢別補導状況(昭和63、平成元年)

エ 憂慮される女子非行
 元年の刑法犯少年を男女別にみると、男子が12万7,490人、女子が3万7,563人である。これを前年と比べると、男子が2万2,600人(15.1%)、女子が5,553人(12.9%)それぞれ減少したが、総数に占める女子の割合は、22.8%と前年を0.5ポイント上回った。過去10年間における刑法犯少年の男女別補導人員の推移は、表4-4のとおりであり、女子の割合が昭和61年以後上昇を続けている。

表4-4 刑法犯少年の男女別補導人員の推移(昭和55~平成元年)

〔事例〕 女子高校3年生(17)は、遊興費欲しさに、3年間にわたって数県下で空き巣や車上ねらい等の窃盗128件を敢行し、670万円相当を窃取した(大分)。
オ 凶悪、粗暴な非行が目立つ無職少年
 刑法犯少年の学識別補導状況は、表4-5のとおりで、元年は、高校生が6万1,444人(37.2%)と最も多く、次いで中学生の順となっている。
 また、人口構成比では、3.0%を占めるにすぎない無職少年が刑法犯少年全体の10.9%を占めている。元年における刑法犯少年のうち無職少年の罪種別補導状況は、 表4-6のとおりであり、凶悪犯や粗暴犯等の非行に占める無職少年の割合が高いことが注目される。

表4-5 刑法犯少年の学職別補導状況(昭和63、平成元年)

表4-6 刑法犯少年のうち無職少年の罪種別補導状況(平成元年)

 過去10年間の刑法犯少年のうち無職少年の数の推移は、表4-7のとおりで、元年は、前年に比べ4,750人(20.9%)減少した。

表4-7 刑法犯少年のうち無職少年の数の推移(昭和55~平成元年)

〔事例〕 無職少年等5人(18歳1人、17歳2人、16歳1人の無職少年及び17歳の高校生1人)は、通り掛かりの女子高校生(18)を欺いて、たまり場となっている少年宅の2階に連れ込み、40日間にわたって監禁した上、再三リンチを加えて殺害し、遺体をドラム缶にコンクリート詰にして空き地に遺棄した(警視庁)。
(2) 触法少年(刑法)の状況
 平成元年の触法少年(刑法)は、3万4,591人で、前年に比べ3,413人(9.0%)減少した。過去10年間の触法少年(刑法)の数の推移は、表4-8のとおりで、昭和56年をピークに補導人員及び人口比ともに減少傾向にある。

表4-8 触法少年(刑法)の数の推移(昭和55~平成元年)

(3) シンナー、覚せい剤等の薬物乱用
 平成元年にシンナー等の乱用及び覚せい剤事犯で補導した犯罪少年の学識別状況は、表4-9のとおりである。シンナー等の乱用で補導した犯罪少年は、2万1,552人で、学識別にみると、有職少年が7,325人と全

表4-9 シンナー等の乱用及び覚せい剤事犯で補導した犯罪少年の学職別状況(平成元年)

体の34.0%を占めて最も多く、次いで無職少年の順となっている。また、覚せい剤事犯で補導した犯罪少年は、986人で、学職別では、無職少年が584人と全体の59.2%を占めて最も多く、次いで有職少年の順となっている。
 これを男女別にみると、シンナー等の乱用では、女子の占める割合が約3割であるのに対し、覚せい剤事犯では約半数となっており、しかも、学生、生徒では、女子が男子を上回っている。
〔事例〕 家出中の女子中学生(14)は、山口組系暴力団組員(20)と知り合い同棲することとなったが、同棲中に同組員と共に覚せい剤を使用していた(京都)。
(4) その他の少年非行の形態
ア 暴走族少年
 平成元年に犯罪少年として補導した暴走族少年は、4,271人であり、前年に比べ236人(5.8%)増加した。その罪種別補導状況は、表4-10のとおりである。

表4-10 暴走族少年の補導状況(昭和63、平成元年)

〔事例〕 暴走族少年等50人(少年45人、成人5人)は、対立する他の暴走族に仲間が監禁されたことから、その奪還と報復のため、対立暴走族がメンバー方に集結していたところを襲撃し、その中の中学3年生(14)を牛刀で刺し殺した(北海道)。
イ 校内暴力
 警察が処理した校内暴力事件の状況は、表4-11のとおりで、元年の処理件数は、939件であり、前年に比べ4件(0.4%)減少とほぼ横ばいである。しかし、校内暴力事件のうち教師に対する暴力事件は、579件で、前年に比べ36件(6.6%)増加した。

表4-11 警察が処理した校内暴力事件の状況(平成元年)

ウ いじめに起因する事件
 いじめ(注)に起因する事件で補導した少年の状況は、表4-12のとおりで、元年は、314人であり、前年に比べ35人(12.5%)増加した。

表4-12 いじめに起因する事件で補導した少年の状況(昭和63、平成元年)

(注) 警察では、いじめを「単独又は複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃又は言動による脅し、いやがらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより、苦痛を与えること(ただし、番長グループや暴走族同士による対立抗争事案を除く。)」と定義している。
エ 家庭内暴力
 元年に少年相談等を通じて警察が把握した家庭内暴力の対象別状況は、表4-13のとおりで、母親に対するものが62.2%と最も多い。

表4-13 家庭内暴力の対象別状況(平成元年)

(5) 問題行動
ア 不良行為少年
 平成元年に補導した不良行為少年は、93万457人で、その態様別状況は、図4-2のとおりで、喫煙が43.0%と最も多く、次いで深夜はいかい、暴走行為の順となっている。

図4-2 不良行為少年の態様別状況(平成元年)

イ 性の逸脱行為
 元年に性の逸脱行為で補導した女子(注)は、5,233人で、前年に比べ2,043人(28.1%)減少した。これを学職別にみると、無職少年が1,732人(33.1%)と最も多い。
(注) 性の逸脱行為で補導した女子とは、売春防止法違反事件の売春をしていた女子少年、児童福祉法違反(淫(いん)行させる行為)事件、青少年保護育成条例違反(みだらな性行為)事件及び刑法上の淫(いん)行勧誘事件の被害女子少年、ぐ犯少年のうち不純な性行為を行っていた女子少年並びに不良行為少年のうち不純な性行為を反復していた女子少年をいう。
 補導した女子の性の逸脱行為の動機についてみると、興味(好奇心)によるものが45.9%を占めて最も多く、次いで遊ぶ金欲しさによるもの(20.3%)の順となっている。
ウ 家出
 元年に警察が発見し、保護した家出少年は、4万6,356人で、前年に比べ741人(1.6%)増加した。その学職別状況は、表4-14のとおりで、中学生が37.7%と最も多い。また、男女別では女子が56.7%と過半数を占めており、ここ数年このような傾向が続いている。なお、元年の春と秋の全国家出少年発見保護強化月間中に保護した家出少年のうち、8.9人に1人(男子の場合は6.1人に1人)が非行に走り、29.7人に1人(女子の場合は18.2人に1人)が犯罪の被害者になっている。

表4-14 家出少年の学職別状況(昭和63、平成元年)

エ 自殺
 元年に警察が把握した少年の自殺者は、534人で、前年に比べ69人(11.4%)減少した。その学職別状況は表4-15のとおりで、高校生が150人(28.1%)を占めて最も多く、次いで無職少年が115人(21.5%)、有職少年が82人(15.4%)の順となっており、また、男女別にみると、男子が321人(60.1%)、女子が213人(39.9%)となっている。
 この自殺の動機についてみると、学校問題が163人(30.5%)と最も多く、次いで異性問題、家庭問題、病苦等の順となっている。

表4-15 自殺した少年の学職別状況(昭和63、平成元年)

2 少年非行防止、健全育成対策の推進

(1) 非行少年等の補導活動
 少年の非行は、早期に発見し、再び非行に陥らせないようにすることが最も大切である。警察では、日ごろから、少年係の警察官、婦人補導員等を中心に、盛り場、公園等非行の行われやすい場所で街頭補導を実施している。
 非行少年を発見したときは、少年の特性に十分配慮し、保護者等と連絡を取りながら、非行の原因、背景、少年の性格、交友関係、保護者の監護能力等を検討し、再非行防止のための処遇についての意見を付して関係機関に送致、通告するなどの措置を採っている。また、不良行為少年については、警察官等がその場で注意や助言を与えたり、必要な場合には、保護者等に対し、指導や助言を行っている。
(2) 少年の福祉を害する犯罪の取締り
 売春、人身売買やシンナー等の密売のような少年の福祉を害する犯罪(以下「福祉犯」という。)は、少年の心身に有害な影響を及ぼし、少年の健全な育成を著しく阻害するものであることから、警察では、その積極的な取締りと被害少年の発見保護に努めている。
 平成元年に福祉犯の被害者となった少年(以下「福祉犯被害少年」という。)は、1万6,319人で、前年に比べ3,298人(16.8%)減少した。
 元年の福祉犯被害少年の学職別状況は、表4-16のとおりで、無職少年が32.1%と最も多く、次いで高校生(26.0%)、有職少年(21.0%)の順となっている。また、男女別にみると、女子が男子をはるかに上回っている。

表4-16 福祉犯被害少年の学職別状況(昭和63、平成元年)

 一方、元年の福祉犯の検挙人員は、1万109人で、前年に比べ2,203人(17.9%)の減少となっている。福祉犯の法令別検挙状況は、図4-3のとおりで、青少年保護育成条例違反が28.2%と最も多く、次いで風営適正化法違反、毒物及び劇物取締法違反の順となっている。

図4-3 福祉犯の法令別検挙状況(平成元年)

3) 少年相談
 警察では、少年の非行、家出、自殺等の未然防止及びその兆候の早期発見に資するために、少年相談の窓口を設け、自分の悩みや困りごとを親や教師に打ち明けることができない少年や、子供の非行その他の問題で悩む保護者等から相談を受けて、心理学等を履修した専門職員や経験豊かな少年係の警察官、婦人補導員が必要な指導や助言を行っている。また、この制度をより簡便に利用できるように、全国の都道府県警察では、ヤング・テレホン・コーナー等の名称で電話による相談業務を行っている。
 平成元年に警察が受理した少年相談の件数は、11万8,717件で、前年に比べ1,163件(1.0%)増加した。その相談内容は、図4-4のとおりで、少年自身からの相談では、交友問題が30.7%と最も多く、次いで性、健康問題となっており、また、保護者等からの相談では、非行問題等が35.6%と最も多く、次いで家庭問題となっている。

図4-4 少年相談の内容(平成元年)

(4) 関係機関、団体、地域社会等との連携
 少年非行を防止し、少年の健全な育成を図るためには、関係機関、団体、地域社会等との緊密な連携による諸活動を推進していくことが重要である。
ア 関係機関との連携
 国においては、青少年の健全育成及び非行等問題行動の防止に関する諸施策を総合的かつ効果的に推進するため、平成元年9月に関係省庁による「青少年対策推進会議」が設置され、「青少年対策推進要綱」が申し合わされた。警察では、この要綱に基づき、教育委員会等の関係機関と連携を取り、広報啓発活動の強化をはじめ、諸施策の推進に努めている。
 また、地域社会と一体となった総合的な非行防止活動を展開するため、昭和54年からは、「青少年を非行からまもる全国強調月間」において、都道府県警察を中心に、関係機関と連携した各種の活動が実施されている。
イ 学校、職場、民間ボランティアとの連携
 児童、生徒や勤労少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため、全国で約2,800の学校警察連絡協議会と約640の職場警察連絡協議会が結成されている。また、全国で約5,100人の少年指導委員、約5万7,000人の少年補導員及び約1,200人の少年警察協助員が民間ボランティアとして、少年補導活動や少年を取り巻く社会環境の浄化活動に従事している。
(注) 学校警察連絡協議会、職場警察連絡協議会、少年指導委員、少年補導員、少年警察協助員の数は、平成2年4月1日現在のものである。
ウ 少年を非行から守るパイロット地区活動
 警察では、少年を非行から守る必要性の高い地域を「少年を非行から守るパイロット地区」に指定しており、元年度には、全国で459地区を指定した。これらの地区では、家庭、学校、地域社会の協力の下に、主に小学校高学年と中学生を対象にして、非行防止ハンドブック等を利用し、非行防止のための教室や座談会を開催している。元年度には、約1万2,000回の非行防止教室を開催し、延べ約160万人の少年が参加した。
エ 少年を守る環境浄化重点地区活動
 警察では、少年を取り巻く社会環境を浄化する必要性の高い地域を「少年を守る環境浄化重点地区活動」に指定しており、元年度には、全国で305地区を指定した。これらの地区では、地域住民や民間ボランティアが中心となって、有害図書自動販売機の撤去運動、環境浄化住民大会等の環境浄化活動を推進している。
オ 少年の社会参加、スポーツ活動
 少年にとって、地域社会の様々な活動に参加したり、スポーツ活動を行うことは、地域の人々や少年相互のふれあいを通じて社会の一員としての自覚をはぐくみ、あるいは、努力することの大切さを学ぶためのよい機会であり、少年の健全育成に資するものである。
 このため、警察では、関係機関、団体、地域社会と協力しながら、社会奉仕活動、生産体験活動等の社会参加活動やスポーツ活動を推進している。特に、警察署の道場を開放して地域の少年たちに柔道や剣道の指導を行う少年柔剣道教室を開催しており、元年には、約1,100警察署において、約11万人の少年が参加した。なお、元年8月には、(財)全国防犯協会連合会主催の第2回全国警察少年柔道・剣道大会の開催に協力した。

カ 無職少年の就労、就学に対する支援
 警察では、深刻化する無職少年の非行を防止するために、「当面における無職少年の非行防止対策について」(昭和62年10月30日、非行対策関係省庁連絡会議申合せ)の趣旨を踏まえ、関係機関との連携の下に、民間ボランティアの協力を得て、就労、就学を希望する無職少年に対して、これを支援する活動を推進している。
キ 関係業界等への協力要請
 警察では、関係業界等に対し、初発型非行を中心に少年非行が行われやすい環境を改善するよう協力を求めている。デパート、スーパーマーケット等に対しては、商品の陳列方法の改善や保安体制の強化等を、自転車販売業者に対しては、防犯登録や効果的な施錠の勧奨を、さらに自治体、駅等に対しては、自転車置場、駐輪場等の整備とその適切な管理等を要請している。
 また、シンナー等の乱用を防止するため、シンナー等の取扱業者に対し、少年に対する販売自主規制の徹底を要請している。
 さらに、少年に有害な図書等については、都道府県知事に対し、青少年保護育成条例に基づき、少年の健全育成に有害なものとして指定し、少年への販売、閲覧等を禁ずるなどの措置を採るよう働き掛けている。
 このほか、最近、全国的に急速に増加しているいわゆるカラオケボックスの営業に関しては、中学生が個室内で飲酒して死亡する事故等が発生したこともあり、警察では、補導活動を強化するとともに、営業者に対して、深夜における少年の入場を制限すること、個室が密室化しないよう措置することなど、少年の健全育成に配慮した営業を行うよう指導している。


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