■申請手続 |
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申請先
営業の本拠となる事務所(事務所を設けていない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する公安委員会になります。具体的には所轄の警察署長(実際の窓口は生活安全担当課)となります。 |
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添付書類
添付書類は下記 となります。
≪個人の場合≫ |
① |
最近5年間の略歴を記載した書面 |
② |
欠格事由に該当しない旨を記載した書面 |
③ |
業務の実施の方法が基準に適合することを説明した書面 |
≪法人の場合≫ |
① |
業務を行う役員に係る住民票の写し(外国人の方は、外国人登録証明書の写し) |
② |
業務を行う役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面 |
③ |
業務を行う役員に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書 |
④ |
業務の実施の方法が基準に適合することを説明した書面 |
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■ 関連条文 |
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古物営業法第21条の5 |
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古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。 |
2
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前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。 |
3
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何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 |
4 |
前3項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他第1項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 |
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古物営業法施行規則第19条の6 |
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法第21条の5第1項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
(1) |
古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)第2条に規定する金融機関等をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。 |
(2) |
古物の売却をしようとする者から申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。 |
(3) |
古物の売却をしようとする者に対して、製造番号その他の当該古物を特定するに足りる事項を古物競りあっせん業者に電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供させるため送信することを勧奨すること。 |
(4) |
盗品等である古物に関する事項が電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供されている旨を古物競りあっせん業者に通報するための専用の連絡先に関する事項を、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。 |
(5) |
前号の通報をした者の連絡先が明らかな場合にあっては、当該通報を受けとった措置(措置をとらないこととした場合はその旨)を当該通報をした者に通知すること。 |
(6) |
営業時間外において警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。 |
(7) |
盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。 |
(8) |
次に掲げる事項をあっせんの相手方が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
イ |
盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあること。 |
ロ |
盗品等については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあること。 |
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(9) |
古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とする者に限る。)を外国にて営む者(以下「外国古物競りあっせん業者」という。)にあっては、日本国内に住居又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(以下「連絡担当者」という。)1人を選任すること。 |
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古物営業法施行規則第19条の4 |
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法第21条の5第1項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
(1) |
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
(2) |
第9条の2第4項各号に掲げる事項 |
(3) |
営業を開始した日 |
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2 |
前項の認定申請書の様式は、別記様式第16号の2のとおりとする。
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3 |
第1項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の認定申請書を提出しなければならない。
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4 |
第1項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) |
申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
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イ |
最近5年間の略歴を記載した書面 |
ロ |
次条第2号から第5号までに掲げる者のいずれかにも該当しないことを誓約する書面 |
(2) |
申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 |
イ |
業務を行う役員に係る第9条の2第3項第1号に掲げる書類 |
ロ |
業務を行う役員に係る前号に掲げる書類 |
(3) |
業務の実施の方法が第19条の6に規定する基準に適合することを説明した書類 |
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古物営業法施行規則第19条の5 |
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次の各号のいずれかに該当する者は、法第21条の5第1項の認定を申請することができない。
(1) |
営業を開始した日から2週間を経過しない者 |
(2) |
刑法 (明治40年法律第45号)第2編第36章から第39章まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
(3) |
法第23条 若しくは第24条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。) |
(4) |
法第24条 の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して5年を経過しないもの
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(5) |
第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
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(6) |
法人で、その業務を行う役員のうちに前4号のいずれかに該当する者があるもの
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古物営業法
(昭和二十四年五月二十八日法律第百八号)
古物営業法施行規則
(平成七年九月二十日国家公安委員会規則第十号)
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