■ 関連条文 |
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古物営業法第2条 |
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この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 |
2 |
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
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(1) |
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの |
(2) |
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 |
(3) |
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。) |
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3 |
この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。
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4 |
この法律において「古物市場主」とは、次条第2項の規定による許可を受けて第2項第2号に掲げる営業を営む者をいう。
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5 |
この法律において「古物競りあっせん業者」とは、古物競りあっせん業を営む者をいう。 |
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古物営業法第10条の2
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古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 |
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(1) |
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
(2) |
営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地 |
(3) |
法人にあっては、その役員の氏名及び住所 |
(4) |
法第2条第2項第3号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの |
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2 |
前項の届出書を提出した者は、古物競りあっせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 |
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古物営業法施行規則第9条の2 |
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法第10条の2第1項 に規定する届出書の様式は、別記様式第11号の2のとおりとする。
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2 |
法第10条の2第1項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の届出書を提出しなければならない。
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3 |
法第10条の2第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 |
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(1) |
届出者が個人である場合には、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し) |
(2) |
届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書 |
(3) |
あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料 |
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4 |
法第10条の2第1項第4号の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) |
営業を示すものとして使用する名称 |
(2) |
前項第3号の送信元識別符号 |
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古物営業法施行規則第9条の3 |
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法第10条の2第2項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
(1) |
古物競りあっせん業を廃止した場合の届出 廃止年月日及びその旨 |
(2) |
変更があった場合の届出 当該変更に係る変更年月日及び変更事項 |
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2
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法第10条の2第2項に規定する届出書の様式は、古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第11号の3、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第11号の4のとおりとする。 |
3
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法第10条の2第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、古物競りあっせん業の廃止又は変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、正副2通の届出書を提出しなければならない。 |
4 |
法第10条の2第2項の国家公安委員会規則で定める書類は、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては、前条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。 |
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古物営業法第34条 |
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次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) |
第5条第1項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
(2) |
第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 |
(3) |
第10条の2第1項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
(4) |
第21条の5第3項の規定に違反した者 |
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古物営業法
(昭和二十四年五月二十八日法律第百八号)
古物営業法施行規則
(平成七年九月二十日国家公安委員会規則第十号)
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