平成14年4月
警察庁
「国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則案」に対するパブリックコメント募集結果について
警察庁は、平成14年3月8日から平成14年3月28日までの期間、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則案」に対する意見の募集を行いました。頂いた御意見の要旨及びそれに対する警察庁の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、1件の意見の中に複数の意見が含まれている場合、それぞれの意見において件数を計上いたしました。
また、当庁所管事項以外の事項に関する御意見については計上しておりません。
1.
意見総数: 2件
2.
頂いた御意見の要旨とそれに対する警察庁の考え方
(1) 「暴力的不法行為その他の罪に当たる行為」関係
(頂いた御意見)
暴力団関係者を厳しく排除して欲しい。(1件)
(御意見に対する考え方)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」といいます。)は、「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」は、自動車運転代行業を営んではならないこととしており、暴力団関係者は自動車運転代行業の認定を受けられないこととなっています。
(2)
認定の申請等関係
(頂いた御意見)
利用者等からみて、認定業者と未認定業者が区別できるようにして欲しい。(1件)
(御意見に対する考え方)
法は、認定業者に対し認定を受けている旨の表示を義務づける一方、未認定業者がこのような表示をすることを禁じています。
(3)
変更の届出等関係
(頂いた御意見)
変更の届出の期間は、添付書類の取得に時間がかかるので、「変更があった日から30日以内」として欲しい。(1件)
(御意見に対する考え方)
他法令の同種の手続との整合性等を考慮し、原則として10日(但し、法人の登記簿、戸籍謄本等を添付書類として取得しなければならない場合は20日)以内としたところです。
(4)
認定書の返納関係
(特に御意見はありませんでした。)
(5)
帳簿等の備付け関係
(頂いた御意見)
業務の適正化を図るため、運転日誌、従業員名簿、苦情簿等の記入を励行して欲しい。(1件)
(御意見に対する考え方)
法は、自動車運転代行業者は、営業所ごとに運転代行業務従事者の名簿その他の帳簿又は書類を備え付けなければならないこととしており、国家公安委員会規則で従業員名簿、乗務記録等を備え付けるべきこととしたところです。なお、苦情処理簿については、国土交通省令で備え付けを義務付ける予定です。
(6)
報告関係
(特に御意見はありませんでした。)
(7)
その他
(頂いた御意見)
随伴用自動車の路上待機を禁止し、待機場所を届出させることとして欲しい。(1件)
(御意見に対する考え方)
自動車運転代行業者等が、その業務に関し自動車の運転者に対して駐停車違反行為を命じ、又は容認する行為は、営業停止命令の理由となる違反行為として位置付けることとしております。