平成14年2月
警察庁
国土交通省


「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令案」に対するパブリックコメント募集結果について

 警察庁及び国土交通省は、平成13年12月21日から平成14年1月17日までの期間、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令案」に対する意見の募集を行いました。頂いた御意見の要旨並びにそれに対する警察庁及び国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、1件の意見の中に複数の意見が含まれている場合、それぞれの意見において件数を計上いたしました。
 また、本政令案に直接関係がないと考えられる意見については、主なものを「その他」として記載いたしました。

1. 意見総数: 41件

2. 頂いた御意見の要旨とそれに対する警察庁及び国土交通省の考え方
(1) 申請書の添付書類関係

(特に御意見はありませんでした。)


(2) 随伴用自動車に関する申請書の記載事項関係

(頂いた御意見)
 随伴用自動車が持ち込み車両であるのか、業者が所有している車両であるのかを記載させるべきである。(1件)

(御意見に対する考え方)
 政令試案でお示ししたように、随伴用自動車のナンバーを届け出ていただくことを考えており、これにより自動車運転代行業者の使用する随伴用自動車が特定でき、行政庁において必要な情報は把握できることから、申請者負担の軽減の観点からも、持ち込み車両か業者の所有する車両かの区別を記載していただくことまでは考えておりません。

(頂いた御意見)
 随伴用自動車の車検証等使用者を明らかにする書類を添付させるべきである。(2件)

(御意見に対する考え方)
 政令試案でお示ししたように、随伴用自動車のナンバーを届け出ていただくことを考えており、これにより自動車運転代行業者の使用する随伴用自動車が特定でき、行政庁において必要な情報は把握できることから、申請者負担の軽減の観点からも、車検証等を添付していただくことまでは考えておりません。

(3) 変更の届出関係
(特に御意見はありませんでした。)
(4) 道路交通法施行令の読替適用関係
(特に御意見はありませんでした。)
(5) 営業の停止の基準関係
(頂いた御意見)
 白タク行為をした業者に対しては、厳しい処分をするべきである。(3件)

(御意見に対する考え方)
 白タク行為については、営業停止命令の理由となる違反行為として位置付けることとしております。

(頂いた御意見)
 無届けの随伴用自動車を使用している業者に対しては、厳しい処分をするべきである。(1件)

(御意見に対する考え方)
 無届けの随伴用自動車使用については、営業停止命令の理由となる違反行為として位置付けることとしております。

(頂いた御意見)
 駐停車違反行為を犯した業者に対しては、厳しい処分をするべきである。(1件)

(御意見に対する考え方)
 自動車運転代行業者等が、その業務に関し自動車の運転者に対して駐停車違反行為を命じ、又は容認する行為は、営業停止命令の理由となる違反行為として位置付けることとしております。

(頂いた御意見) 
 業務の回転率を上げるため、最高速度違反等の違反を犯す者が見受けられるので、厳しく取り締まるべきである。(2件)

(御意見に対する考え方)
 自動車運転代行業者等が、その業務に関し自動車の運転者に対して最高速度違反行為を命じ、又は容認する行為は、営業停止命令の理由となる違反行為として位置付けることとしております。

(6) 権限の委任関係
(特に御意見はありませんでした。)
(7) その他
(頂いた御意見)
 第二種免許の取得に際し、何らかの助成措置をするべきである。(3件)

(御意見に対する考え方)
 第二種免許の義務付けについては3年間の猶予期間を設けることとしているほか、第二種免許についても指定自動車教習所制度の対象とし、その取得機会の拡大を図ることとしております。

(頂いた御意見)
 保険に加入していない業者は、厳しく排除するべきである。(2件)

(御意見に対する考え方)
 保険に加入していない業者については認定を行わないこととしており、また、認定を受けた後に保険を解除したような場合については、営業停止命令の理由となる違反行為として位置付けることとしております。