駐車許可の概要、申請手続等
駐車許可の概要、申請手続等に関する情報を掲載しています。
1.駐車許可とは
 道路交通法第45条第1項ただし書きの規定に基づく駐車許可とは、道路標識等により駐車禁止規制が行われている場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、当該事情への配慮の必要性と駐車規制の必要性とを比較衡量して、前者が後者を上回るときに警察署長が駐車を許可するものです。
  具体的には、駐車する日時等の許可要件に基づいた審査を行った上で許可の可否を判断しますので、許可の対象は特定の用務に限定されません。貨物の集配や訪問診療・訪問介護等に使用する車両も許可の対象となり得ます。
 なお、駐車許可は、令和7年7月から新たな運用を開始しています。運用見直しについては、以下の資料等も御参照ください。
   ● 駐車許可の見直しのポイント
   ● 駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(通達)
   ● 駐車許可の運用の見直しにおける留意点について(通達)
2.許可要件について
許可の要件は次のとおりです。
【駐車する日時】
  次のいずれにも該当する日時であること。
  〇 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯(※)でないこと。
  〇 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこ
   と。
   ※ 例えば、駐車しようとする場所の交通量が多い時間帯や、学校周辺の登下校時間帯
    がこれに該当する場合があります。
【駐車する場所】
  次のいずれにも該当する場所であること。
  〇 道路交通法第45条に基づく駐車禁止の規制のみが実施されている場所(同法第45条
   第2項の規定に基づく無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては同法第45
   条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
  〇 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと(※)。
   ※ 車線数や交通量を勘案し、駐車を認める余地がないか、駐車車両が関係する交通事
    故が複数発生していないか、駐車に係る取締要望が多数ある場所ではないか、放置駐
    車違反取締りに係る取締り活動ガイドラインにおける重点地区又は重点路線に指定さ
    れていないか、通学路やキッズゾーンとなっていないか、公共交通機関の定時性を損
    なうこととならないか、普通自転車専用通行帯が整備されていたり、自転車の通行量
    が多かったりする場所ではないかといった点を個別具体的に検討し、判断します。
【駐車に係る用務】
  次のいずれにも該当する用務であること(許可の対象となる用務は特定の用務に限定され
 ません)。
  〇 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成すること
   が著しく困難と認められる用務であること。
  〇 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがお
   よそ不可能と認められる用務であること。
  〇 道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為(※)を伴う用
   務でないこと。
   ※ 車両に装備されているクレーンを使用する、レントゲン車を用いて健康診断を行う
    など、車両を用具、設備等として使用するために継続的な停止を要する場合がこれに
    該当します。
【駐車可能な場所の有無】
  次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のい
 ずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められる(※)こと。
  〇 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者
   の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
  〇 その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
   ※ 例えば、駐車車両の車幅が駐車場等の駐車枠に収まらない場合、利用可能な車両の
    重量制限を超える場合、駐車場等が混雑し、空きが少ないことが合理的に予想される
    時間帯である場合等実質的に当該駐車場等の利用が困難である場合がこれに該当しま
    す。
3.許可の方法について
許可に当たっては、以下のような方法による許可も可能です。ただし、個別具体的な事情によって実際の許可内容は異なる場合もありますので、詳細は申請先の都道府県警察本部又は警察署にお尋ねください。
【駐車する日時】
  用務の性格上、あらかじめ正確に駐車日時を特定することが困難な場合には、例えば、
  〇 貨物集配の開始予定時間から終了時間内(A時からB時までの間)
  〇 訪問診療等事業所の業務時間内(C時からD時までの間)
 として許可するほか、特に訪問診療、訪問看護、訪問介護等において、人の生命、身体に関わる緊急対応に従事する可能性がある場合には、
  〇 訪問診療等事業所の業務時間内(C時からD時までの間)及び緊急訪問時
 として許可することも可能です。 
また、反復継続的な用務に使用する車両に係る許可証の有効期間については、許可の有効期間中に道路環境の変化が生じることが合理的に予想される場合や、当該用務が短期間である場合等の例外的な場合を除き、原則として1年以上とすることも可能です。
【駐車する場所】
  複数の場所に連続的に駐車することとなる場合には、一申請で複数場所の駐車を一括して許可することができます。
 また、駐車に係る訪問先付近において、交通に危険を生じさせるなどの理由から、特定の一地点でしか駐車を許可できない場合を除き、
  〇 E丁目F番地G号(訪問先)付近路上
 とするなど、許可を受けた方が訪問先付近の交通状況等に応じて、ある程度柔軟に駐車場所を選択できるように許可することも可能です。
 さらに、貨物車の貨物集配等、その用務に係る地域は定まっているものの、あらかじめ正確に具体的な訪問先を特定することが困難な場合には、駐車を許可する場所を中心として一定の区域を特定した上で、その区域ごとに、例えば、
  〇 H地区に係る集配に関しては、a市b町c丁目d番e号先路上
  〇 I地区に係る集配に関しては、f市g町h丁目i通り上
 として許可することも可能です(この場合、必要に応じて、場所ごとに許可時間を設定することがあります。)。
4.駐車許可の申請手続
【申請方法】
  次の①~④の書類を2部作成し、提出してください。
  ただし、定期的に申請を行うもので、過去に許可を受けた申請と同内容の申請を行う場合には、②~④については、その内容に変更がある書類のみの提出で足ります。
  ① 駐車許可申請書(申請書様式)
  ② 駐車場所及び周辺見取図(※1)
  ③ 駐車車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
  ④ 駐車車両に係る用務を疎明する書面(※2)
 ※1 既存の地図等に訪問先の位置が示されている書面でも構いません。また、複数箇所
    をまとめて一枚の図に記載することも可能です。
  ※2 用務の内容や当該場所・地域において当該用務を行い、又は行おうとすることを示
    す資料であれば、訪問・集配計画書、契約書、資格証等の写し等、既存の書面で差し
    支えありません。
また、既に受けている駐車許可の有効期間内に、当該許可に駐車日時若しくは場所又はその両方を追加する申請を行う際は、上記②及び④については、追加する駐車日時等に関する書面のみを①に添付すればよく(駐車しようとする車両も同じであるため、③は添付不要です。)、既に許可を受けている駐車日時等を含む全ての駐車日時等を記載した書類を新たに作成して添付する必要はありません。
【申請先】
  駐車場所を管轄する警察署へ申請してください。
  駐車場所が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合には、その中のいずれか一つの警察署で申請・交付の手続を一申請で一括して行うことが可能です。この場合、駐車許可申請書の宛先は、申請・交付の手続を行う警察署長宛としてください。
【申請期限】
  駐車場所が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合について、申請・交付の手続を一の警察署で一括して行う場合は、駐車しようとする日の1週間前までに申請してください。
  ただし、駐車場所が相当数ある場合や、審査を行う警察署において駐車許可等の申請が他にも相当数なされている場合、年末年始等の大型連休により実質的な審査・事務処理日程が確保できない場合等は、1週間での許可証交付ができない場合があります。そのような場合も含め、具体的な申請に対する所要日数については申請先の本部又は警察署にお尋ねください。
5.駐車許可証の再交付申請等
【再交付申請】
  駐車許可証の再交付を申請する場合には、申請書を作成し、提出してください。
  ● 駐車許可証再交付申請書
 なお、誤交付を防止するため、再交付の際には、再交付を受けようとする方(来署者)の身分確認を行います。
  事業者等による再交付申請の場合には、当該事業者等と来署者との関係性が分かる身分証明書等(社員証等)を、個人による再交付申請の場合には、申請者本人の身分証明書等(代理人による場合には、申請者と代理人(来署者)の関係性を証明できる書類及び代理人(来署者)の身分証明書等)を持参し、窓口で提示してください(写し等の添付は不要です。)。
【記載事項変更届出】
  許可証の記載事項変更を届け出る場合には、届出書を作成し、記載事項の変更を証する書面を添付して、届け出てください。
  ● 駐車許可証記載事項変更届
【廃棄】
  駐車許可期間の満了、駐車許可の取消し等により、交付された許可証が不要となった場合には、当該許可証は廃棄してください。
6.駐車許可証の使用方法
駐車許可証は、許可を受けた場所に駐車している間は、見やすい箇所に掲出してください。許可場所等が複数あるため別紙を用いた場合には、駐車しようとする許可場所等が記載された別紙も掲出してください。
7.留意事項
 駐車許可証を掲出していても、以下のような場所等には駐車することはできませんので、注意してください。
  ● 駐車許可証等を掲出しても駐車することができない場所等

また、駐車許可証を許可を受けた目的外で使用するなどの不正使用は違法行為です。このような行為に対しては、積極的な検挙、許可取消、車両の使用制限命令等、厳正に対処します。
8.その他
申請等について不明点がある場合には、申請先の都道府県警察本部(※)又は警察署にお尋ねください。