自動車の保管場所証明申請

自動車の保管場所証明申請に関する情報を掲載しています。

1.自動車の保管場所証明申請が必要となる場合

 自動車(※1)の保有者は、道路上の場所以外の場所において、自動車の保管場所を確保しなければなりません。    
 また、登録自動車(※2)については、

  • 自動車登録ファイルに登録を受けていない自動車の登録(新規登録)を受けようとするとき
  • 登録を受けている自動車の使用の本拠の位置の変更に係る登録(変更登録)を受けようとするとき
  • 登録を受けている自動車について、所有者の変更の登録(移転登録)を行う場合であって、使用の本拠の位置の変更を伴うとき

には、登録を受ける際に、運輸支局等に対して警察署長が交付する自動車保管場所証明書を提出しなければならず、この証明書の交付を求めるための自動車の保管場所証明申請が必要となります(※3)。

 

※1 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除いたものをいいます。

※2 道路運送車両法第4条に規定する処分(新規登録)を受けなければならず、又は新規登録を受けた自動車をいいます。

※3 自動車の使用の本拠の位置により、自動車保管場所証明書が不要な地域があります。詳細は使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察本部又は警察署にお尋ねください。

2.自動車の保管場所の要件

 保管場所は、自動車を通常保管するための場所をいい、以下の要件を満たすものでなければなりません。

  • 道路上の場所以外の場所であること。
  • 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないものであること。
  • 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
  • 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

3.申請手続

【申請方法】
 保管場所証明申請に必要な申請書及び添付書類並びにそれらの標準書式は以下のとおりです。これらを作成し、申請先の警察署へ提出してください。               

① 自動車保管場所証明申請書

● 申請書様式(xlsxファイルpdfファイル

 ※警察署に提出する申請書の2通目は、1通目のコピーでも構いません。

② 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面

〈自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合〉
● 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(xlsxファイルpdfファイル

〈他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合〉
 以下のいずれかを添付してください。
● 駐車場賃貸借契約書の写し
● 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等
● 保管場所使用承諾証明書(xlsxファイルpdfファイル

● 以上のものが作成し難い場合において、当該自動車の使用に関連のある都市再生機構等の公法人が当該自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書

〈他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合〉
● 保管場所使用承諾証明書(xlsxファイルpdfファイル

③ 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
● 所在図様式(xlsxファイルpdfファイル

※ 上記様式の左半分(所在図記載欄)に記載してください。

※ 所在図は、以下の場合には省略することができます。

  • 使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、保管場所が旧自動車の保管場所である場合
  • 自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が一致する場合

※ 上記様式に記載せず、保管場所付近の道路及び目標となる地物の確認ができる既存の地図の写し等を用いても構いません。

④ 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図
● 配置図様式(xlsxファイルpdfファイル

※ 上記様式の右半分(配置図記載欄)に記載してください。

 

【複数自動車の申請の場合の書面】
 申請書の表示上同一の保管場所の位置に在ることとなる保管場所について複数の自動車を保管することを内容とする申請を同時に行う場合には、前記②、③及び④の書面は、それぞれ1通を添付していただくことで足ります。

 

【申請先】
 自動車の保管場所の位置を管轄する警察署へ申請してください。

 

【その他】
 申請者の住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、その理由等について確認させていただく場合があります。

4.申請手数料

 各都道府県の手数料条例により異なります。

 納付方法も含め、詳細は申請先の都道府県警察のウェブサイトを御確認いただくか、申請先の都道府県警察本部又は警察署にお尋ねください。

5.自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)

 自動車を保有するための手続をインターネット上で、一括して行うことを可能としたものが「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」です。
 OSSを利用することによって、警察署に来署することなく、自動車の保管場所証明申請手続の全てをオンラインで完結することができます。

 ● 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)へのリンク

6.その他

申請等について不明点がある場合には、申請先の都道府県警察本部(※)又は警察署にお尋ねください。

 ※ 都道府県警察本部(警察庁ウェブサイト)へのリンク