新型コロナウイルス感染症に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う許可申請について

1 関係機関と連携した取組の概要

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業等の路上利用について、警察では、道路管理者と連携した事前調整の円滑化等の申請者の負担軽減を図り、道路使用許可の弾力的な運用を行っています。

【関係通達】

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に関する道路管理者の取扱い等及び交通警察の対応上の留意事項について(通達)

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に関する道路使用許可の審査上の着眼点について(通達)

 沿道飲食店等の路上利用に関する道路占用許可の特例措置の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

2 特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可の申請

 路上でテイクアウトやテラス営業等を行おうとする際は、道路管理者による「道路占用許可」と警察による「道路使用許可」が必要となります。
 今回の特例措置を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項を確認してください。
 また、この場合、道路使用許可申請と道路占用許可申請を警察署長又は道路管理者のいずれかに一括申請することが可能です。詳細は、各都道府県警察にお問い合わせください。
 


  • ここに示す確認事項は、申請者自らが沿道飲食店等の路上利用に当たって、これらの事項を確認している場合、申請者は都道府県警察への事前相談を経ることなく、道路使用許可の申請が可能であることを示すものです。
  • 仮に、これらの確認事項を満たさない場合であっても、道路使用許可が可能となる場合がありますので、都道府県警察にあらかじめご相談ください。
  • なお、確認事項を満たす場合でも、交通への支障等の観点から、申請内容の補正を求める場合があります。

3 「歩行者利便増進道路制度」の概要

 「歩行者利便増進道路制度」(ほこみち)では、道路占用許可の基準が緩和されることとなりますが、詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

4 「歩行者利便増進道路制度」を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可の申請

 「歩行者利便増進道路制度」を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、新制度における沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項を確認してください。
 また、この場合、直轄国道については国土交通省の道路占用許可システムにより、道路占用許可申請と道路使用許可申請をオンラインで一括申請をすることが可能です。
 


  • ここに示す確認事項は、申請者自らが沿道飲食店等の路上利用に当たって、これらの事項を確認している場合、申請者は都道府県警察への事前相談を経ることなく、道路使用許可の申請が可能であることを示すものです。
  • 仮に、これらの確認事項を満たさない場合であっても、道路使用許可が可能となる場合がありますので、都道府県警察にあらかじめご相談ください。
  • なお、確認事項を満たす場合でも、交通への支障等の観点から、申請内容の補正を求める場合があります。

5 沿道飲食店の路上利用に伴う道路使用許可申請書の記載例

 特例措置や歩行者利便増進道路制度を活用した沿道飲食店等の路上利用に必要な道路使用許可の申請が円滑に行われるよう、記載例をご参照ください。

※ 手数料が免除となる場合等は、添付資料の追加が必要となる場合がありますので、詳細
 について、道路使用の場所を管轄する警察署にお問い合わせください。