高齢運転者等専用駐車区間

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これらの道路標識がある区間には、専用場所駐車標章の交付を受けた方が運転する標章を掲示した普通自動車(あらかじめ届出をしたものに限ります。)のみが駐車をすることができます。

それ以外の方(車両)が駐車をした場合には、駐車違反となりますのでご注意ください。

詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください