安全運転管理者の業務の拡充等

 一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
  ※ 詳細については、「安全運転管理者制度の概要」を御参照ください。
                       
 業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、令和3年の道路交通法施行規則の改正により、
 ① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)
 ② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定
が設けられました。

 このうち②の規定については、令和5年の道路交通法施行規則の改正により、令和5年12月1日より施行することとされました。
 ※ 詳細については、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」を御参照ください。
 
※ アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&Aについては「こちら」を御参照ください。 

 

 また、令和4年の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました(令和4年10月1日から施行)。

飲酒運転の根絶に向けて、御理解と御協力をお願いします。

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