治安に関係する国際約束の締結

刑事共助条約(協定)

刑事共助条約(協定)は、捜査共助の実施を条約上の義務とすることで捜査共助の一層確実な実施を期すとともに、捜査共助の実施のための連絡を外交当局間ではなく、条約が指定する中央当局間で直接行うことにより、手続の効率化・迅速化を図るものです。これまでに米国、韓国、中国、香港、EU及びロシアとの間で締結しており、ベトナムとの間では、令和3年11月24日・ベトナム刑事共助条約の署名が行われました。

>刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約(外務省ウェブサイト)
>刑事に関する共助に関する日本国と大韓民国との間の条約(外務省ウェブサイト)
>刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約(外務省ウェブサイト)
>刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定(外務省ウェブサイト)
>刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定(外務省ウェブサイト)
>刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約(外務省ウェブサイト)
>日・ベトナム刑事共助条約の署名(外務省ウェブサイト)

犯罪人引渡条約

犯罪人引渡条約は、日本で犯罪を犯し国外に逃亡した犯罪人等を確実に追跡し、逮捕するため、一定の場合を除き、犯罪人の引渡しを相互に義務付けるものであり、これまでに米国及び韓国との間で締結しています。

>日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(外務省ウェブサイト)
>犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約(外務省ウェブサイト)

 

PCSC協定

米国との間では、日米査証免除措置の下で安全な国際的渡航を一層容易にしつつ、日米両国国民の安全を強化するために、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めたPCSC協定(重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(Agreement between the Government of Japan and the Government of the United States of America on Enhancing Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime)の略称。)を締結しています。      

>重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(外務省ウェブサイト)