都道府県警察における遺失物の公表ページ
遺失したと思われる場所の都道府県警察をクリックしてください。
地方と都道府県警察の一覧
地方 | 都道府県警察 |
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北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
東京都 | 警視庁 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
リンク先のページでは、各都道府県警察の警察署が平成19年12月10日以降に提出又は届出を受けた拾得物件(注1)のうち、遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないものについて公表されています。
また、警察署が提出又は届出を受けた拾得物件のうち、拾得の場所の都道府県と提出又は届出を受けた警察署の都道府県が異なるもので、貴重な物件(注2)に該当する場合は、「拾得の場所を管轄する都道府県警察」においても公表されます。
(注)1
「拾得物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいいます。)であって、拾得(埋蔵物及び他人の置き去った物 にあっては発見)された物をいいます。
(注)2
「貴重な物件」とは、以下をいいます
- 1万円以上の現金
- 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券
- その価額又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
- 運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
- 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
- 携帯電話用装置