令和8年犯罪収益移転防止法の改正について

令和8年犯罪収益移転防止法の改正について

 マネー・ローンダリングをめぐる近年の情勢を踏まえ、犯罪収益移転防止法が改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。

 ①預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ
 ②「送金犯罪」に関する罰則の創設
 ③いわゆる「架空名義口座」を利用した新たな措置の創設
 
このうち①②については、令和8年7月10日から施行されます。
※③については、公布の日(令和8年6月10日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
 
罰則上げ 送金バイト
 
施行の詳細については、こちらをご確認ください。
「送金犯罪」に関する罰則の構成要件の解釈に関しては、こちらをご参照ください。