令和2年7月豪雨を踏まえた本人確認方法等の特例について

令和2年7月豪雨による被害の状況等を踏まえ、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとしました

1 寄附金の振込に際しての特例
 令和2年7月豪雨に係る寄附のために行われる現金送金(送金先の口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限ります。)については、その金額が200万円以下の場合には特定事業者による本人確認を不要とします。(通常は10万円超の場合に必要)

2 被災者の本人特定事項の確認方法の特例
 令和2年7月豪雨で被災された(災害救助法が適用された市区町村に住居等を有する)方が、銀行口座の開設その他の取引を行うに当たり、本人確認書類を亡失するなどして正規の方法による本人確認を行うことが困難であると認められる場合には、本人の申告により本人確認を行うことができます。
 ただし、その場合であっても、本人確認書類が整うなどした時点で、特定事業者において正規の方法による本人確認を行うものとします。
 

概要 

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令