遊技場営業について

まあじゃん営業に関する法令遵守のお願い

〇 無許可営業の禁止

  • 客にまあじゃんをさせる営業を営むに当たっては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)に基づく許可を受ける必要があり、違反すると、個人の場合は5年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金(併科あり)、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。                                                                
  • ただし、「客にまあじゃんをさせる営業のうち、常態としてまあじゃんを教授する者                                                                                                 の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする」と整理しております。
  • 上記整理に関して風営適正化法の解釈運用基準が改正されていますので参考にしてください。                                                                                                                                                                          風営適正化法解釈運用基準

〇 賭博行為の禁止

 まあじゃん店、「麻雀教育施設」、居宅、旅館等の場所や名称の如何にかかわらず、まあじゃん賭博は犯罪です。賭博罪に問われれば、50万円以下の罰金又は科料が、常習賭博罪に問われれば、3年以下の拘禁刑が科せられます。

ゲームセンター等営業に関する法令遵守のお願い

  • 名目を問わず、偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為は賭博罪に該当する可能性があります。
  • アミューズメントカジノ等のゲームセンター等営業に関しては遊技の結果に応じた賞品の提供が法律により禁止されています。
  • 法令に違反した場合は取締りの対象となる可能性があります。
  • 賭博は犯罪です。法令遵守店でルールを守って楽しく遊びましょう。 

         サムネイル    

      ポスター画像はこちら