悪質ホストクラブ対策について
いわゆるホストクラブの中には、女性客の好意に乗じて多額の債務を負わせ、売春や性風俗店での稼働を余儀なくさせるなどの悪質な営業行為を行うものがあります。ホストクラブを含む風俗営業等による違法・悪質な営業行為の被害に遭った場合には、一人で悩まず、最寄りの警察署をはじめとする関係機関の相談窓口に相談してください。
一人で悩まず相談を!

ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害に関する相談は、最寄りの警察署への通報又は警察相談専用電話(「♯9110」番)をご利用ください。
なお、ホストクラブ等において、好意の感情を不当に利用した契約(いわゆるデート商法)など、不当な勧誘により締結された契約は、消費者契約法に規定する要件に該当すれば、消費者が意思表示することにより、後から取り消すことができます。
→ ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用についてはこちら(消費者庁のページ)
関係機関の相談窓口は以下のとおりです。
【関係機関の相談窓口】
○ どこに相談したらいいのか分からない場合の相談
・女性相談支援センター
全国共通短縮ダイヤル:♯8778
・各都道府県の女性相談支援センター
(電話番号一覧はこちら(厚生労働省のページ)
○ ホストクラブとの契約などにおける消費者トラブルの相談
消費者ホットライン
全国共通の電話番号:188
○ 売掛金の契約取消の手続など、法的トラブルの相談
法テラス(日本司法支援センター)
電話番号:0570-078374
○ 性犯罪・性暴力被害の相談
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
全国共通番号:♯8891
検挙事例
警察では、風営適正化法を駆使して悪質ホストクラブ等の取締りを推進しているほか、立入り等を通じた厳正な行政処分等を実施しています。
また、風営適正化法のみならず、売春防止法違反、職業安定法違反等、各種法令を駆使した検挙を推進しています。ホストクラブ等での利用料金を返済させるために、人を困惑させて売春をさせたり、性風俗などの有害な業務を紹介したりすることは、売春防止法や職業安定法で禁止されています。
→ 職業安定法に関するQ&Aはこちら(厚生労働省のページ)
風営適正化法の改正について(令和7年5月)
悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、令和7年11月28日までにその全ての規定が施行されました。

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