捜査特別報奨金制度の実施

捜査特別報奨金の懸賞広告と、捜査特別報奨金制度の概要を掲載しています。

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警察庁において、広く国民から重要凶悪犯罪等の被疑者検挙に資する情報の提供を受けるため、捜査特別報奨金による懸賞広告制度を実施しております。(令和5年7月13日改正)

次のとおり懸賞広告を実施します。「捜査特別報奨金制度について」へ

捜査特別報奨金制度について

1.捜査特別報奨金制度の概要

捜査特別報奨金制度は、警察庁が指定する事件に関し、民法第529条第529条の2及び第532条の規定に基づき、重要凶悪事件等の検挙に結び付く有力な情報を提供した者に対して報奨金を支払う旨を広告し、有力な情報を提供した者のうち優等者に対して報奨金を支払うもの。

2.広告の実施

  • 要件(対象事件)
    1. 警察庁指定特別手配被疑者に係る事件、指名手配がなされている被疑者のうち警察庁が重要なものと認めた被疑者に係る事件
    2. 社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの。
      • ア 次に掲げるいずれかの事件
        • (ア)殺人、強盗、放火、不同意性交等(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)に規定する強制性交等及び刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正前の刑法に規定する強姦を含む。)、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした事件
        • (イ)脅迫その他の方法により、公務又は事業活動の遂行に重大な支障を及ぼした事件
      • イ 犯罪捜査規範第22条に基づく捜査本部開設事件
      • ウ 当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められる事件
  • 上限額 原則300万円(ただし、特に必要がある場合は、1,000万円を超えない範囲で増額することができる。)
  • 応募期間 原則として1年間(ただし、特に必要があると認める場合には、期間を延長又は短縮することがある。)
  • 警察庁長官が、対象事件名、報奨金の支払の対象とする行為、報奨金の上限額、報奨金の支払の決定方法、応募の期間、報奨金の支払の除外事由及び情報受付部署を警察庁ウェブサイトに掲載することにより広告。

3.捜査特別報奨金の支払

  • 情報提供者に対し、被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合いに応じて、広告した上限額の範囲内で支払。情報提供者が複数ある場合には、その度合いに応じて、広告した上限額の範囲内において分割して支払。
  • 匿名者、警察職員、被疑者本人、共犯者及び情報入手の過程で犯罪等を行った者等は支払対象から除外。

4.手続

広告の実施及び捜査特別報奨金の支払については、関東管区警察局の長又は都道府県警察の長からの申請に基づき、警察庁長官が決定。

【参考】

民法(明治29年4月27日法律第89号)

(懸賞広告)第529条

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)第529条の2

  1. 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
  2. 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。

(優等懸賞広告)第532条

  1. 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
  2. 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
  3. 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
  4. 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。