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一 危険性を具備する教団運営の実態 オウム真理教(以下「教団」という。)が麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)の指示の下、地下鉄サリン事件を始めとするテロを行ってから一○年以上が経過しました。しかし、教団は、依然として松本を「尊師」として位置付け、絶対的帰依の対象としているほか、殺人を暗示的に勧める危険な教義を保持しています。また、松本の説法を収録したビデオテープや書籍を用いて教学する修行月間を設定したり、年三回の集中セミナーを実施して、松本への絶対的帰依・服従を指導するなど、「原点回帰」の教団運営を鮮明にしており、いまだに治安に対する危険性を具備しています。 二 組織拡大に向けた活動 教団は、一七年一一月には神奈川県横浜市に、一八年一月には大阪府大阪市に新たな拠点施設を増やし、一六都道府県二九か所の拠点施設と全国約一○○か所の信者居住用施設を有しています。 三 観察処分の期間更新の決定 教団は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき、一五年二月から三年間(一八年一月まで)、公安調査庁長官の観察に付されていましたが、同長官は、警察庁長官から「観察処分の期間の更新を請求することが必要である」旨の意見を聴いた上、一七年一一月、公安審査委員会に対し、観察処分の期間更新を請求しました。これを受けた同委員会は、一八年一月、「教団は、依然として松本被告を絶対的帰依の対象とするなど、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素を保持していると認められる」などとして、観察処分の期間を三年間更新する決定を行いました。 四 松本の裁判動向 地下鉄サリン事件等一三事件の首謀者として殺人等の罪に問われた松本は、一六年二月二七日、東京地方裁判所で死刑判決を受けました。その後、松本の弁護団は、東京高等裁判所に控訴しましたが、松本の訴訟能力の有無について争う一方で、期限内の一七年八月までに控訴趣意書を同裁判所に提出しませんでした。 |
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地下鉄サリン事件発生時の状況(共同) | |||
オウム真理教南烏山施設(東京) | |||
松本被告の死刑確定を報道する各紙 (9月16日、朝日新聞、読売新聞) |
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オウム真理教関係特別手配被疑者 | |||
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一 特別手配被疑者の追跡捜査の推進 警察は、地下鉄サリン事件以降、教団のテロ事件等に対する捜査を強力に推進し、これまでに、松本を始めとする教団幹部及び信者併せて五○○人以上を検挙しました。 二 組織的違法行為の厳正な取締りの推進 警察は、教団信者による組織的違法行為に対する厳正な取締りを推進しています。 |
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オウム真理教施設の捜索状況 |