警察のしくみ

国と都道府県の警察組織のあらまし

沿革

 我が国の警察は、明治7年、当時の内務省に警保寮が設置されて以来、第二次世界大戦の終了まで、中央では内務省警保局、地方では知事によって管理運営されていました。

 戦後の昭和22年に警察法が制定され、23年から国家地方警察と市町村自治体警察の二本立ての制度となりました。その後、29年に警察法が全面的に改正され、警察運営の単位が現在の都道府県警察に一元化されました。

組織

1.国の警察機関

国の警察行政機関として、内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会(委員長は国務大臣、委員は5人)が置かれ、さらに、国家公安委員会の管理(大綱方針を定め、それに即して監督すること)の下に警察庁が設けられています。警察庁(長は警察庁長官)は、広域組織犯罪に対処するための警察の態勢、犯罪鑑識、犯罪統計等警察庁の所掌事務について都道府県警察を指揮監督しています。

警察庁には長官官房と5つの局、3つの部からなる内部部局と、更に3つの附属機関が置かれており、また、地方機関として6つの管区警察局、1つの警察支局及び2つの警察情報通信部があります。

2.都道府県の警察組織

都道府県には、都道府県公安委員会が置かれ、都道府県警察を管理しています。

都道府県警察には、警察本部(東京都は警視庁)のほか、警察署が置かれています。また、警察署の下部機構として、交番や駐在所があります。

警視庁には警視総監が、道府県警察には道府県警察本部長が置かれ、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括しています。

国の警察機構図

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都道府県の警察機構図

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3.警察庁の長官官房及び各局部の所掌事務

長官官房

長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  • 機密に関すること。
  • 長官の官印及び庁印の管守に関すること。
  • 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  • 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次に掲げるものを除く。)。
  • 国家公安委員会の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  • 所管行政に関する政策の評価に関すること。
  • 法令案の審査に関すること。
  • 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
  • 広報に関すること。
  • 情報の公開に関すること。
  • 個人情報の保護に関すること。
  • 留置施設に関すること。
  • 警察職員の人事及び定員に関すること。
  • 監察に関すること。
  • 予算、決算及び会計に関すること。
  • 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
  • 会計の監査に関すること。
  • 警察教養に関すること。
  • 警察職員の福利厚生に関すること。
  • 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
  • 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
  • 犯罪被害者等給付金に関すること。
  • オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
  • 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
  • 警察通信に関すること。
  • 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。
  • 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  • 警察装備に関すること。
  • 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  • 他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。

生活安全局

生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  • 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
  • 地域警察その他の警らに関すること。
  • 犯罪の予防に関すること。
  • 保安警察に関すること。

刑事局

刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  • 刑事警察に関すること。
  • 犯罪鑑識に関すること。
  • 犯罪統計に関すること。

組織犯罪対策部

組織犯罪対策部においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  • 刑事警察に関する事務のうち国際的な犯罪捜査に関すること。
  • 刑事警察に関する事務のうち国際刑事警察機構との連絡に関すること。
  • 暴力団対策に関すること。
  • 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
  • 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  • 犯罪による収益の移転防止に関すること。
  • 国際捜査共助に関すること。

交通局

交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。

警備局

警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、警備警察に関する事務をつかさどる。

外事情報部

外事情報部においては、警察庁の所掌事務に関し、警備警察に関する事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。

警備運用部

警備運用部においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  • 警衛に関すること。
  • 警護に関すること。
  • 警備実施に関すること。
  • 警察法第71条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

サイバー警察局

サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  • サイバー事案に関する警察に関すること。
  • 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

4.各附属機関の所掌事務等

5.各地方機関の所在地