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運転免許停止処分直前の者に対する累積点数の通知に関する事業【事業の内容】
運転免許停止処分直前の者に累積点数を通知し、安全運転を促す。
運転免許の停止等の行政処分は、点数制度によって行われており、交通違反などの点数が累積して、6点(行政処分の前歴が1回ある場合には4点)になると、免許の停止処分または違反者講習を受けることになるため、その直前の点数である4点又は5点(行政処分の前歴が1回ある場合には2点又は3点)になった者に対して、より安全な運転を促すため、書面で累積点数を通知する。
【根拠法令】
自動車安全運転センター法第29条第1項第3号
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運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料の提供に関する事業【事業の内容】
運転者の求めに応じて、無事故・無違反、運転記録、累積点数等、運転免許経歴の各証明書を交付する。(証明書に添え、SDカードを交付)
○ 無事故・無違反証明書
無事故・無違反で経過した期間について証明。
○ 運転記録証明書
過去5年間、3年間又は1年間の交通違反、交通事故及び運転免許の行政処分の記録について証明
○ 累積点数等証明書
交通違反や交通事故による現在の累積点数について証明
○ 運転免許経歴証明書
過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明
【根拠法令】
自動車安全運転センター法第29条第1項第4号
【事業の内容】
交通事故の当時者が適正な補償を受けられるようにするため、当事者等正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて、交通事故の発生日時、当事者の住所・氏名などを記載した交通事故証明書を交付する。
【根拠法令】
自動車安全運転センター法第29条第1項第5号