警察改革

 

平成11年から12年にかけて、警察をめぐる不祥事が続発し、国民の警察に対する信頼が大きく失墜したことを受け、国家公安委員会の求めにより、平成12年3月、各界の有識者を構成員とする「警察刷会議」が発足しました。

警察刷新会議においては、警察の抱える問題点について、様々な角度から議論が行われ、計11回に及ぶ会議を経て、同年7月、「警察刷新に緊急提言」が国家公安委員会に提出されました。

国家公安委員会・警察庁は、この提言を重く受け止め、同年8月、警察が当面取り組むべき施策を「警察改革」として取りまとめました。

以降、国家公安委員会・警察庁は、都道府県公安委員会・都道府県警察と共に、組織を挙げてこの実現に向けて全力を尽くした結果、要綱に掲げる施策をすべて実行に移しました。

施策の例を挙げると以下のとおりです。

 

○ 情報公開の推進

・ 「警察庁訓令・通達公表基準」を策定し、平成12年11月から、警察庁において策定した訓令・通達については、原則として順次警察庁のホームページに公表していくこととしました(法令・訓令・通達等)。

 ・ 平成13年1月、「懲戒処分の発表の指針」を制定し、警察庁は、この指針にのっとり、警察庁職員と地方警務官に係る懲戒処分の適時適切な発表を行うこととしました(平成16年4月、同指針を改正し、職務執行上の行為及びこれに関連する行為に係る懲戒処分については、全件を発表対象としました。)。

  ・ 平成13年3月、「国家公安委員会・警察庁における情報公開法審査基準」を策定し、国家公安委員会・警察庁は、この基準に基づいて行政文書の開示・不開示を判断することとしました(平成18年3月、これまでの裁判例等を踏まえ、所要の見直しが行われました。)。

○ 都道府県警察の職員の職務執行に対する苦情の適正な処理

平成13年6月から、都道府県公安委員会に対して文書により苦情の申出をすることができることとし、都道府県公安委員会では、その処理結果を原則として文書により申出者に通知することとしました(警察の一部を改正する法律(平成12年法律第136号)、苦情の申出の手続に関る規則(平成12年国家公安委員会規則第11号)。

○ 警察における厳正な監察の実施

平成12年9月、「懲戒処分の」を制定し、警察職員の規律違反行為に対し厳正かつ適正に対処するよう都道府県警察等に通達を発出しました(平成14年7月、監督責任に係る処分についての適用関係を明確にするため、同指針を改正して再度通達を発出しました。)。

○ 公安委員会の管理機能の充実と活性化

公安委員会の警察改への取組み状況

○ 警察署協議会の設置

平成13年6月から、警察署の業務運営に民意を反映させるため、警察署に「警察署協議会」を置くこととし(警察法の一部を改正する法律(平成12年法律第136号))、警察庁は、都道府県警察に対し、「警察署協議会の設置、委員及び運営に関するガイドライン」を示しました。

 

警察改革要綱の策定から5年を経た平成17年12月には、平成14年から16年までの3年間を対象に、警察改革に係る政策の効果や問題点を分析するため、総合評価方式による政策評価を実施し、「評価書」を取りまとめました。

しかしながら、このような取組みにもかかわらず、不祥事が後を絶たないことなどを踏まえ、同月、警察改革を持続的に断行する指針として「警察改革の持続的断行について-治安と信頼の回復に向けて-」を取りまとめました。この指針に基づき、国家公安委員会・警察庁は、警察改革を風化させてはならないという断固たる決意をもって、警察改革を持続的に断行し、その実施状況を報告・検証していくこととしています。

 

○ 平成18年6月、警察庁は、「警察改革の推進状況」について、国家公安委員会に報告を行い、その検証を受けました。

○ 平成19年7月、警察庁は、「警察改革の推進状況」について、国家公安委員会に2回目の報告を行い、その検証を受けました。

○ 平成20年7月、警察庁は、「警察改革の推進状況」 について、国家公安委員会に3回目の報告を行い、その検証を受けました。

○ 平成21年7月、警察庁は、「警察改革の推進状況」 について、国家公安委員会に4回目の報告を行い、その検証を受けました。