国家公安委員会が所管する法令に係る法令適用事前確認手続
法令適用事前確認手続
「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)において、「平成13年度から、IT・金融等新規産業や新商品・サービスの創出が活発に行われる分野について、民間企業等がある行為を行うに際し、法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるため、当該行為について特定の法令の規定との関係を事前に照会できるようにするとともに、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図るため、当該照会内容と行政機関の回答を公表することとする。」とされました。
国家公安委員会では、この閣議決定を受け、国家公安委員会が所管する法令に係る法令適用事前確認手続を導入するべく細則を制定し、平成14年3月1日より、手続の運用を開始しました。(平成19年10月1日から、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の一部改正について」(平成19年6月22日閣議決定を受け、公表事項から照会者名を除くなどの内容変更をしております。)
国家公安委員会が所管する法令適用事前確認手続に関する細則については、細則及び別記様式をご覧下さい。
本手続の進み方
(1)対象となる法令
本手続の対象となる法令は、法令適用事前確認手続の趣旨に添うもののうち、
- ア 申請に対する処分の根拠を定める規定であって、当該規定に違反する行為に罰則が設けられているもの
- イ 不利益処分の根拠を定める規定
- ウ 届出の根拠を定める規定であって、当該規定に違反する行為に罰則が設けられているもの
のいずれかに該当するものです。(自治事務又は法定受託事務に係るものは除きます。)
対象となる法令については、対象となる法令等をご覧下さい。
(2)照会、回答及び公表手続
- ア 照会する法令を特定した上で、照会書に必要な事項として、
- (ア)自らが行おうとする事業活動に係る具体的な行為
- (イ)適用の有無を照会する法令の名称及び条項
- (ウ)(ア)に規定する事項についての(イ)の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠
- (エ)照会及び回答の内容が公表されること並びに照会する法令の性質上照会者名を公にすることが回答に当たって必要とされる場合には照会者名が公表されることに同意する旨
照会書の様式については、別記様式を、担当課の長については、対象となる法令等をご覧下さい。 - イ 原則として、照会書を頂いてから30日以内に、照会に係る行為が特定の法令の対象となるかどうかを回答します。
- ウ 原則として、回答を行ってから30日以内に、照会及び回答の内容を警察庁のホームページにおいて公表します。
