| 第1 | 基本的な考え方 |
| | 1 | 組織としての対応の徹底 | | 暴力団情報の提供については、個々の警察官が依頼を受けて個人的に対応するということがあってはならず、必ず、提供の是非について警察本部の暴力団対策主管課長又は警察署長の責任において組織的な判断を行う。 |
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| | 2 | 情報の正確性の担保 | | 暴力団情報を提供するに当たっては、必要な補充調査を実施するなどして、当該情報の正確性を担保する。 |
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| | 3 | 情報提供に係る責任の自覚 | | 情報の内容及び情報提供の正当性について警察が立証する責任を負わなければならないとの認識を持つ。 |
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| | 4 | 情報提供の必要不可欠性及び非代替性についての十分な検討 | | 暴力団員の個人情報の提供については、当該情報が暴力団排除等の目的の達成のために必要不可欠であり、かつ、警察からの情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場合に行う。 |
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| 第2 | 積極的な情報提供の推進 |
| 債権管理回収業に関する特別措置法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律のように情報提供に係る手続について明文の規定が法令にある場合及び情報提供できる場合を定型化・類型化して警察と他の機関との間で申合せ等が結ばれている場合には、これによるものとする。 |
| また、暴力団犯罪の被害者の被害回復訴訟において組長等の使用者責任を追及する場合や暴力団事務所撤去訴訟等暴力団を実質的な相手方とする訴訟を支援する場合は、特に積極的な情報提供を行うこと。 |
| 暴力団に係る被害者対策、資金源対策の視点や社会の基本システムに暴力団を介入させないという視点からは、以下の第3に示した基準に従いつつ、可能な範囲で積極的な情報提供を行うこと。 |
| 第3 | 情報提供の基準等 |
| | 1 | 情報提供の基準 | | 暴力団情報については、警察は厳格に管理する責任(守秘義務)を負っていることから、情報提供によって達成される公益の程度によって、情報提供の要件及び提供できる情報の範囲・内容が異なってくる。 | | そこで、以下の(1)及び(2)の観点から検討を行い、暴力団対策に資すると認められる場合は、暴力団情報を当該情報を必要とする者に提供すること。 | | ただし、情報提供が法的に許される場合であっても、警察は、常に提供の義務を負うわけではないので、組織的に対応可能な範囲で提供することとする。 | | (1) | 暴力団情報の提供に係る要件 |
| | | ア | 暴力団による犯罪、暴力的要求行為等による被害の防止又は回復 | | 情報提供を必要とする事案の具体的内容を検討し、被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、被害の防止又は回復のために必要な情報を提供する。 | | イ | 暴力団の組織の維持又は拡大への打撃 | | 暴力団の勢力の誇示、暴力団の資金獲得等暴力団の組織の維持又は拡大に係る活動に打撃を与えるために必要な場合には、情報を提供する。 |
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| (2) | 提供する暴力団情報の範囲・内容 |
| 下記ア、イ、ウの順に慎重な検討を行う。 |
| | ア | 暴力団の活動の実態についての情報(個人情報以外の情報)の提供 | | 暴力団の義理掛けが行われるおそれがあること、暴力団が特定の場所を事務所としていること、傘下組織に係る包括団体の名称等、個人情報以外の情報の提供によって足りる場合には、これらの情報を提供する。 | | また、暴力団の支配下にある法人を排除するような場合においては、安易にその役員等が暴力団員等(暴力団員、準構成員、総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロをいう。以下同じ。)であるか否かに係る情報(以下「暴力団員等該当性情報」という。)を提供するのではなく、役員等に占める暴力団員等の比率、当該法人の活動実態等についての情報提供により暴力団の支配性を明らかにすることをまず検討する。 | | イ | 暴力団員等該当性情報の提供 | | 上記アによって当該公益を実現することができないかを検討した上で、次に、相談等に係る者を暴力団員等として認定している旨(暴力団員等該当性情報)を回答することを検討する。この場合でも、住所、生年月日等の暴力団員等該当性情報以外の個人情報(以下のウの情報)を安易に提供することのないように注意する。 | | ウ | 上記イ以外の個人情報の提供 | | 上記イによって当該公益を実現することができないかを慎重に検討した上で、それでも公益実現のために必要であると認められる場合には、連絡先その他の暴力団員等該当性情報以外の個人情報を提供する。 | | なお、前科・前歴情報の提供、顔写真の交付は行わないこと。 |
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| 2 | 提供する暴力団情報の内容に係る注意点 |
| (1) | 指定暴力団以外の暴力団について |
| 指定暴力団以外の暴力団のうち、特に消長の激しい規模の小さな暴力団については、これが暴力団、すなわち「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号)に該当することを明確に認定できる資料の存否につき確認する。 |
| (2) | 準構成員及び元構成員の場合の取扱い |
| | ア | 準構成員 | | 準構成員の場合については、構成員であることが明確に認定できる者の場合と異なり、暴力団との関係の態様、程度等が様々であることから、漫然と「準構成員である」といった情報提供をしない。 | | 情報提供が求められている個別の事案に応じて、当該準構成員と暴力団との関係の態様、程度について十分な検討を行い、構成員とほぼ同視し得ると確実に言えるか否かを個別に判断する。 | | イ | 元構成員 | | 現に自らの意思で反社会的団体である暴力団に所属している構成員の場合と異なり、元構成員については、暴力団との関係を断ち切って更生しようとしている者もいることから、過去に暴力団員であったことが法律上の欠格要件となっている場合や現状が準構成員とみなすことができる場合は格別、過去に暴力団に所属していたという事実だけをもって情報提供をしない。 |
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| 3 | 都道府県暴力追放運動推進センターに対する情報提供について |
| 都道府県暴力追放運動推進センター(以下「センター」という。)に対して相談があった場合も、警察において上記基準等に従って判断した上で必要な暴力団情報をセンターに提供し、センターが相談者に当該情報を告知することとする。 |