国家公安委員会及び警察庁における行政情報の電子的提供の
推進に関する実施方針

平成13年11月1日
国家公安委員会・警察庁
平成15年2月13日改定
平成17年4月7日改定

 「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成13年3月29日付け行政情報化推進各省庁連絡会議了承)においては、「情報通信技術を用い、行政機関の諸活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現を図るとともに、行政情報を有効活用し国民、企業等の社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資する観点から、行政機関に蓄積されている行政情報を電子的手段により提供することを積極的に推進すること」とされたところである。
 ここのため、国家公安委員会及び警察庁における行政情報の電子的提供の推進に関し、次の実施方針に沿って、行政情報の電子的提供に関する措置を実施する。

第1  電子的に提供する情報の内容
 行政機関の諸活動に関する情報
 次の情報については、他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に提供することとする。
なお、外国語による情報提供についても、要望等を踏まえ積極的な対応に努めることとする。
(1) 行政組織、制度等に関する情報
 ア  所管行政の概要
 イ  内部部局、附属機関及び地方機関の内部組織、担当する主要な事務又は事業、所在地、代表電話番号等
 ウ  所管する法令(法律、政令、内閣府令、国家公安委員会規則)、告示、訓令・通達(法令等の解釈、運用の指針等に関するもの)、その他国民生活や企業活動に関連する通知等(行政機関相互に取り交わす文書を含む。)の一覧及び全文
 エ  国会に提出した法律案の概要及び全文、その他分かりやすい資料
 オ  新規制定又は改正した法令の概要及び全文、その他分かりやすい資料
 カ  申請・届出等手続の案内情報(手続根拠法令、提出方法、申請書様式等)
 キ  規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(パブリック・コメント手続)に関する情報(「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(平成11年3月23日付け閣議決定。平成12年12月26日一部改正)に基づき提供することとされている情報)、その他特定の政策等に係る意見募集に関する情報
 ク  法令適用事前確認手続に関する情報(「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日付け閣議決定。平成16年3月19日一部改正)に基づき提供することとされている情報)
 ケ  所管の認可法人の組織、設立年月日、代表者の職名及び氏名、役員に就いている退職公務員の状況、主要な事務事業、所在地、代表電話番号
 コ  所管の公益法人の「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」(平成13年8月28日付け公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)に基づき提供することとされている情報
 サ  所管の特別の法律により設立される民間法人の「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準PDFファイル」(平成14年4月26日付け閣議決定)に基づき提供することとされている情報
(2) 所管行政の現状等に関する情報
 ア  国家公安委員会の議事概要
 イ  国家公安委員会委員長等の記者会見の状況
 ウ  主要な施策に関する基本的な方針、計画(概要、背景、成果・実績、進ちょく状況等)に関する情報
 エ  警察白書
 オ  統計資料、報道発表資料その他の公表資料
 カ  研究会等の報告書、議事概要及び配布資料等
 キ  調達情報(「バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組についてPDFファイル」(平成11年12月28日付け高度情報通信社会推進本部決定)及び「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」(平成14年3月29日付け情報システムに係る政府調達府省連絡会議了承。平成16年3月30日最終改定)に基づき提供することとされている情報)
(3) 予算及び決算に関する情報
  国会提出後又は成立後の予算及び決算に関する情報
(4) 評価等に関する情報
  「行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)」により公表することとされている政策評価に関する情報等
 国民等の要望等に応じて提供する情報
 国民等からの要望が多い情報又は健全な社会・経済活動に有益な情報については、特段の事情がない限り、積極的に提供することとする。
 法令により公表等が義務付けられている情報
 法令において公表等が義務付けられている情報については、原則として、現行の公表等の手段に加え電子的手段でも提供することとする。
 その他
 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)」に基づき開示した情報及び当該情報と同様の取扱いが可能と考えられる同種の情報で、反復継続的に開示請求が見込まれるものについては、国民等からの意見・要望等を踏まえ、事務負担の軽減の観点から、電子化に伴う経費等をも勘案しつつ積極的に電子的提供を図ることとする。

第2

 電子的提供に関する留意事項等
 ホームページ等の活用
(1)  本実施方針に基づいて実施される情報の電子的提供は、原則として、ホームページに掲載することにより行うこととし、国民等の利便性を確保する観点から、警察庁のホームページから他の警察関係のホームページに容易に閲覧できるようにする。また、所管の認可法人及び公益法人のホームページについても、警察庁のホームページから分かりやすく案内することとする。
(2)  利用者が特定される場合やホームページ等の利用が適当でない場合は、利用者の範囲、利用頻度、提供に係る経費等を勘案し、具体的な手段を決定することとする。
(3)  第1の1に示す情報については、別表のとおり、ホームページ上にカテゴリー(掲載項目)を設け掲載することとし、当該情報の掲載期間については、原則として別表に示す掲載期間によることとする。
 時宜を得た情報提供と提供内容の最新化
(1)  時宜を得た電子的提供を行うとともに、ホームページにより提供する情報の内容は適切に更新し、最新の状態を維持管理することとする。また、報道発表資料等国民等に速やかに提供すべき情報は、原則として、公表日等に提供するよう努めることとし、それが困難な場合においても、公表日等に直近のホームページに掲載可能な日の提供に努めることとする。
(2)  法令により公表等が義務付けられている情報については、可能な限り現行手段の公表等の時期に合わせて提供することとする。
 提供情報のわかりやすさと利便性の向上等
(1)  高齢者・障害者にも利用しやすいものとするため、ホームページ等により提供する情報に関する日本工業規格(JIS X 8341-3)を踏まえ、必要な修正及び作成を行うこととする。
(2)  別表に掲げるカテゴリー(掲載項目)の表示位置は、警察庁ホームページのトップページの画面の右側とする。ただし、音声読み上げソフトウェアの利用に配慮して、ページの最初にカテゴリー(掲載項目)へ直接進める機能を設けるものとする。
(3)  ホームページ等により提供する情報については、既存のデータベースや行政文書の内容情報をそのまま提供することが適当な場合等を除き、平易かつ簡潔で要を得た用語及び文章を用いることとする。
 なお、キーワード(検索用語)に想定される単語について俗称が一般的となっている場合、一般的に用いられている単語と正式な呼称を併記することや、外国国名について一般的に広く用いられている国名表記(原則として、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)別表第一」に基づく表記)を使用することなどにより、国民等が掲載情報を容易に検索できるよう努めることとする。
 また、図・表・写真・音声・動画を利用するなど、直感的に理解しやすい表現方法をできる限り採用し、構成にも工夫することとする。
(4)  ホームページにより提供する情報は、HTML(Hyper Text Markup Language)形式等で掲載することとする。また、これまで検索機能を利用して検索できなかった情報についても、ホームページ検索を利用して検索ができる掲示方法に切り替えるなど、より適切かつ効率的な提供手段を用いることとする。
(5)  ホームページについては、サイトマップ(掲載事項一覧)により掲載情報を迅速に閲覧できるようにすることとする。
(6)  ホームページ等には、内容等の問い合わせ先に関する事項を掲載することとする。
 また、ホームページ等で提供する広報、報道関係資料についても、その内容に関する問い合わせ先を明記することとする。
 情報セキュリティの確保
 警察庁情報セキュリティポリシーに基づき、所要の情報セキュリティ対策を実施することとする。
 国民等との間における双方向の情報流通の確保
(1)  ホームページ上に設けられている、国民等からの情報提供を受け付ける窓口を活用して、所管行政に関する意見・要望等の収集を図ることとする。頻度の高い意見質問等に対しては考え方、対応等について説明する欄を設けることとする。
(2)  主要な施策等の創設、大幅な変更等に関する情報を掲載する場合には、それぞれ意見・要望等の受付欄を設けることとする。
(3)  ホームページに他府省の所管行政に関する意見・要望等があった場合、当該意見・要望等に係る所管府省が特定できるものについては、府省間の連携に努めることとする。
 電子的提供に伴う料金
 本実施方針に沿った電子的提供は、行政の透明性向上や行政情報の有効活用の観点から行うものであることから、原則として無料で提供するものとする。

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