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ホームページ等の活用
(1) |
本実施方針に基づいて実施される情報の電子的提供は、原則として、ホームページに掲載することにより行うこととし、国民等の利便性を確保する観点から、警察庁のホームページから他の警察関係のホームページに容易に閲覧できるようにする。また、所管の認可法人及び公益法人のホームページについても、警察庁のホームページから分かりやすく案内することとする。 |
(2) |
利用者が特定される場合やホームページ等の利用が適当でない場合は、利用者の範囲、利用頻度、提供に係る経費等を勘案し、具体的な手段を決定することとする。 |
(3) |
第1の1に示す情報については、別表のとおり、ホームページ上にカテゴリー(掲載項目)を設け掲載することとし、当該情報の掲載期間については、原則として別表に示す掲載期間によることとする。 |
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時宜を得た情報提供と提供内容の最新化
(1) |
時宜を得た電子的提供を行うとともに、ホームページにより提供する情報の内容は適切に更新し、最新の状態を維持管理することとする。また、報道発表資料等国民等に速やかに提供すべき情報は、原則として、公表日等に提供するよう努めることとし、それが困難な場合においても、公表日等に直近のホームページに掲載可能な日の提供に努めることとする。 |
(2) |
法令により公表等が義務付けられている情報については、可能な限り現行手段の公表等の時期に合わせて提供することとする。 |
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3 |
提供情報のわかりやすさと利便性の向上等
(1) |
高齢者・障害者にも利用しやすいものとするため、ホームページ等により提供する情報に関する日本工業規格(JIS X 8341-3)を踏まえ、必要な修正及び作成を行うこととする。 |
(2) |
別表に掲げるカテゴリー(掲載項目)の表示位置は、警察庁ホームページのトップページの画面の右側とする。ただし、音声読み上げソフトウェアの利用に配慮して、ページの最初にカテゴリー(掲載項目)へ直接進める機能を設けるものとする。 |
(3) |
ホームページ等により提供する情報については、既存のデータベースや行政文書の内容情報をそのまま提供することが適当な場合等を除き、平易かつ簡潔で要を得た用語及び文章を用いることとする。
なお、キーワード(検索用語)に想定される単語について俗称が一般的となっている場合、一般的に用いられている単語と正式な呼称を併記することや、外国国名について一般的に広く用いられている国名表記(原則として、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)別表第一」に基づく表記)を使用することなどにより、国民等が掲載情報を容易に検索できるよう努めることとする。
また、図・表・写真・音声・動画を利用するなど、直感的に理解しやすい表現方法をできる限り採用し、構成にも工夫することとする。 |
(4) |
ホームページにより提供する情報は、HTML(Hyper Text Markup Language)形式等で掲載することとする。また、これまで検索機能を利用して検索できなかった情報についても、ホームページ検索を利用して検索ができる掲示方法に切り替えるなど、より適切かつ効率的な提供手段を用いることとする。 |
(5) |
ホームページについては、サイトマップ(掲載事項一覧)により掲載情報を迅速に閲覧できるようにすることとする。 |
(6) |
ホームページ等には、内容等の問い合わせ先に関する事項を掲載することとする。
また、ホームページ等で提供する広報、報道関係資料についても、その内容に関する問い合わせ先を明記することとする。 |
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4 |
情報セキュリティの確保
警察庁情報セキュリティポリシーに基づき、所要の情報セキュリティ対策を実施することとする。 |
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国民等との間における双方向の情報流通の確保
(1) |
ホームページ上に設けられている、国民等からの情報提供を受け付ける窓口を活用して、所管行政に関する意見・要望等の収集を図ることとする。頻度の高い意見質問等に対しては考え方、対応等について説明する欄を設けることとする。 |
(2) |
主要な施策等の創設、大幅な変更等に関する情報を掲載する場合には、それぞれ意見・要望等の受付欄を設けることとする。 |
(3) |
ホームページに他府省の所管行政に関する意見・要望等があった場合、当該意見・要望等に係る所管府省が特定できるものについては、府省間の連携に努めることとする。 |
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電子的提供に伴う料金
本実施方針に沿った電子的提供は、行政の透明性向上や行政情報の有効活用の観点から行うものであることから、原則として無料で提供するものとする。 |