児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春・児童ポルノ禁止 法」という。)では、児童ポルノは次のように定義されています。 |
【児童ポルノの定義(法第2条第3項)】 この法 律において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚 により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
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【事例(児童の水着姿等を収録したDVDを児童ポルノと認定した事件)】 プロダクション経営者(41歳)ら3人は、平成20年6月、無職の少女(16歳)に極小の下 着、水着等を着させた上、性器等の周辺をむき出しにさせて、それらをことさら強調したポーズをとらせ、これをデジタルビデオカメラで撮影し、児童ポルノを 作った。 21年1月から2月にかけて、児童買 春・児 童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)で逮捕した(警視庁)。
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【児童ポルノに関する罰則】児童ポルノに関する犯罪を犯すと、重い刑罰が科されます。
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児童ポル ノ提供等罪
| 3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金
| 児童ポル ノ公然陳列等罪
| 5年以下 の懲役若しくは500万円以下の罰金又はそれらの併科
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