「平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣
(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がつい
た刃物)は原則として所持が禁止されます。
平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持して
いる方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなど
の措置をお願いいたします。
<条文など>
・銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
(平成20年法律第86号)(抄)など
<剣の該当性判断>
・剣の意義
・剣の刃渡りの測定方法
<Q&A>
問1 今回の銃刀法改正では、何が変わるのですか?
問2 今回の銃刀法改正により新たに所持禁止の対象となる剣にはどの
ようなものがありますか?
問3 現在、刃渡り5.5センチメートル以上の剣(ダガーナイフ等)を
所持しているのですが、改正法の施行により、その日(平成21年1
月5日)から所持することができなくなるのですか?
問4 平成21年7月4日までに何をすればよいのですか?
問5 現在所持している剣を廃棄したいのですが、警察へ持ち込めば回
収してもらえますか?
問6 ダガーナイフの所持許可を受けることはできますか?
問7 美術品的価値のあるダガーナイフを所有していますが、登録を受
けて引き続き所持することはできますか?
問8 平成21年1月5日以降に刃渡り5.5センチメートル以上の剣を
譲り渡す場合、その相手方は、その剣を適法に所持することができ
る人に限定されるのですか?
問9 平成21年7月4日までは、刃渡り5.5センチメートル以上の剣
を自由に持ち歩くことができるのですか?
問10 所持許可を受けないまま平成21年7月5日を過ぎてしまった場
合はどうなるのですか?