フローチャート : 複数書類: 銃砲刀剣類所持等取締法の
改正内容について
(平成21年1月5日施行分)
 


平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣

(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がつい

た刃物)は原則として所持が禁止されます。

平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持して

いる方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなど

の措置をお願いいたします。

<条文など>

・銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

(平成20年法律第86号)(抄)など

 

<剣の該当性判断>

・剣の意義

・剣の刃渡りの測定方法

 

 

  

 

 

 

 

 

 

<Q&A>

 

 問1 今回の銃刀法改正では、何が変わるのですか?

 

問2 今回の銃刀法改正により新たに所持禁止の対象となる剣にはどの

ようなものがありますか?

 

問3 現在、刃渡り5.5センチメートル以上の剣(ダガーナイフ等)を

所持しているのですが、改正法の施行により、その日(平成21年1

月5日)から所持することができなくなるのですか?

 

問4 平成21年7月4日までに何をすればよいのですか?

 

問5 現在所持している剣を廃棄したいのですが、警察へ持ち込めば回

収してもらえますか?

 

  問6 ダガーナイフの所持許可を受けることはできますか?

 

問7 美術品的価値のあるダガーナイフを所有していますが、登録を受

けて引き続き所持することはできますか?

 

問8 平成21年1月5日以降に刃渡り5.5センチメートル以上の剣を

譲り渡す場合、その相手方は、その剣を適法に所持することができ

る人に限定されるのですか?

 

問9 平成21年7月4日までは、刃渡り5.5センチメートル以上の剣

を自由に持ち歩くことができるのですか?

 

10 所持許可を受けないまま平成21年7月5日を過ぎてしまった場

合はどうなるのですか?

 

 

剣以外の改正内容を知りたい方はこちら