「平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣
(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がつい
た刃物)は原則として所持が禁止されます。
平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持して
いる方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなど
の措置をお願いいたします。

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<条文など> (平成20年法律第86号)(抄)など |
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<剣の該当性判断> |
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<Q&A>
問2 今回の銃刀法改正により新たに所持禁止の対象となる剣にはどの ようなものがありますか?
問3 現在、刃渡り5.5センチメートル以上の剣(ダガーナイフ等)を 所持しているのですが、改正法の施行により、その日(平成21年1 月5日)から所持することができなくなるのですか?
問5 現在所持している剣を廃棄したいのですが、警察へ持ち込めば回 収してもらえますか?
問7 美術品的価値のあるダガーナイフを所有していますが、登録を受 けて引き続き所持することはできますか?
問8 平成21年1月5日以降に刃渡り5.5センチメートル以上の剣を 譲り渡す場合、その相手方は、その剣を適法に所持することができ る人に限定されるのですか?
問9 平成21年7月4日までは、刃渡り5.5センチメートル以上の剣 を自由に持ち歩くことができるのですか?
問10 所持許可を受けないまま平成21年7月5日を過ぎてしまった場 合はどうなるのですか?
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