銃刀法改正Q&A
銃砲刀剣類所持等取締法の改正内容のうち、平成21年1月5日から施行される、所持
の禁止の対象となる剣の範囲の拡大に関してよくあるご質問とそれに対する回答を一問
一答形式で掲載いたします。
なお、ご不明な点は、最寄りの警察署にご相談下さい。
問1 今回の銃刀法改正では、何が変わるのですか?
これまでは刃渡り15センチメートル以上の剣が所持禁止の対象とされていました
が、今回の銃刀法改正により、新たに刃渡り5.5センチメートル以上15センチメー
トル未満の剣も所持禁止の対象とされました。
これにより、刃渡り5.5センチメートル以上の剣の所持が原則として禁止される
ことになります。
なお、剣以外の刀剣類(刀、やり、なぎなた、あいくち及び飛出しナイフ)の範
囲は変更されていません。
問2 今回の銃刀法改正により新たに所持禁止の対象となる剣にはどのようなものがあ
りますか?
剣とは、柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、
先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するもののことです。今回
の銃刀法改正により、刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満の剣が
新たに所持禁止の対象となりました。
一般的には、ダガーナイフやブーツナイフ、ダイバーズナイフ、スローイングナ
イフ等の名称で販売されている刃物で、剣の形状をしたものが新たに所持禁止の対
象となります。
問3 現在、刃渡り5.5センチメートル以上の剣(ダガーナイフ等)を所持しているの
ですが、改正法の施行により、その日(平成21年1月5日)から所持することがで
きなくなるのですか?
改正法施行時(平成21年1月5日午前零時)に所持している剣については、その
剣に限り、施行日から6か月間(平成21年7月4日まで)は廃棄するなどの措置を
行うため、適法に所持し続けることができます。
問4 平成21年7月4日までに何をすればよいのですか?
改正法施行時(平成21年1月5日午前零時)に所持している剣について、同年7
月4日までに、廃棄又は輸出などの措置をしていただくことになります。
問5 現在所持している剣を廃棄したいのですが、警察へ持ち込めば回収してもらえま
すか?
警察署等において廃棄依頼をしていただければ無償でお引き取りいたしますので、
最寄りの警察署等になるべくお早めにご相談ください。
問6 ダガーナイフの所持許可を受けることはできますか?
博物館等での展示等一定の用途に用いる場合には、例外的に所持許可を受けるこ
とができる場合があります。しかし、殺傷能力が高く、社会的有用性も希薄である
と考えられるダガーナイフの所持許可に係る審査は厳格に行うこととしています。
刀剣類の所持許可を受けるためには、所持許可申請を行う必要があります。詳し
くは、住居地を管轄する警察署へご相談ください。
問7 美術品的価値のあるダガーナイフを所有していますが、登録を受けて引き続き所
持することはできますか?
美術品的価値のある刀剣類については、審査を経て、都道府県教育委員会の登録
を受けることにより、所持することができるものがあります。
しかし、登録の対象となる刀剣類は「日本刀」とされており、ダガーナイフは西
洋の短剣であることから、登録を受けることはできません。
詳細については、都道府県教育委員会にお問い合わせください。
問8 平成21年1月5日以降に刃渡り5.5センチメートル以上の剣を譲り渡す場合、その
相手方は、その剣を適法に所持することができる人に限定されるのですか?
剣を譲り渡す場合は、相手方がその剣を適法に所持することができる方であるこ
とを確認しなければなりません。具体的には刀剣類所持許可証を確認することにな
ります。
違反した場合は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるほか、不法
所持幇助罪に問われる可能性があります。
問9 平成21年7月4日までは、刃渡り5.5センチメートル以上の剣を自由に持ち歩くこ
とができるのですか?
改正法施行時(平成21年1月5日午前零時)に所持している剣については、その
剣に限り、施行日から6か月間(平成21年7月4日まで)は適法に所持し続けるこ
とができます。ただし、警察に引き取ってもらうため警察署へ持参する場合など、
正当な理由がある場合を除き、携帯(運搬)することはできません。
違反した場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
問10 所持許可を受けたり廃棄したりしないまま平成21年7月5日を過ぎてしまった場
合はどうなるのですか?
不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。