古物営業法の一部を改正する法律案の概要
1 インターネットを利用した古物取引に関する規定の整備
(1) 取引の相手方の確認の方法の追加
古物商が古物の買受け等を行う場合の相手方の確認の方法として、相手方による電子署名が行われた電磁的記録の提供を受ける等の方法を追加する。
(2) 届出
古物商は、ホームページを利用した古物取引を行おうとする場合には、そのホームページを識別するための一定の符号(いわゆるURL)を届け出なければならないこととする。
(3) 表示
古物商は、ホームページを利用した古物取引を行うときは、当該ホームページ上にその氏名又は名称、許可証の番号等を表示しなければならないこととする。
この表示が真正であることを担保するため、都道府県公安委員会は、(2)に該当する古物商の氏名又は名称、許可証の番号及びURLをホームページ上に掲載するものとする。
2 インターネット・オークションに係る盗品等の売買防止等のための規定の整備
(1) 認定制度
業務の実施方法が国家公安委員会の定める基準(盗品等の売買防止と発見に効果的なシステムを採用していること)に適合する旨の認定を受け、その旨をオークションの画面上に表示できることとする。
外国業者にも上記制度を開放する。
(2) 遵守事項等
ア 申告
出品された古物に盗品等の疑いを認める場合には、警察官にその旨を申告するものとする。
イ 確認及び記録に係る努力規定
出品の申込者の確認及び取引記録の保存に努めるものとする。
ウ 競りの中止の命令
出品された古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合には、警察本部長等が競りの中止を命ずることができることとする。
(3) 届出制
営業を届出制とする。
3 その他
(1) 警察本部長等は、古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子メール、ファクシミリ等を利用する方法により品触れを発することができることとする。
(2) その他所要の規定を整備する。