(2) 警備業務の依頼者の保護 警備業務は、他人の生命、身体及び財産の安全に直接関わる業務であることから、不適正な業務の実施による事故等の結果が発生してからの事後的な行政処分だけでは不十分であり、警備業務の内容を可能な限り透明化する必要があります。 国民生活センターに寄せられた警備業務に関する苦情等の内訳をみると、適正な契約の締結に関するもの(事前説明が不十分であった、契約書面に不備があるなど)が大半を占め、次いで、依頼者の申出に対する業者の対応に関するものが多いことから、警備業法の一部を改正する法律の施行により、警備業者に警備業務の依頼者に対する書面の交付と苦情の解決の努力義務が課せられることになりました。 |