警備業法の一部を改正する法律の概要

b 検定の取得方法等
(a) 検定の取得方法
検定を取得する方法としては、都道府県公安委員会が行う検定を受検する方法と登録講習機関(後記(ウ)参照)が行う講習会を受講する方法があります。受検(講)資格について、これまでは、一定の要件に該当する場合には受検できませんでしたが、警備業法の一部を改正する法律の施行後は、受検することができるようになりました。ただし、検定合格者が警備員になることができない者やその他一定の要件に該当する場合には、合格証明書の交付は行われません。
なお、1級の検定の受検資格のうち、当該検定種別の2級の検定合格後当該警備業務に従事した期間が1年以上であることなどについては、現行と同様です。
また、登録講習機関が行う講習の修了者については、当該講習に係る検定の学科試験や実技試験が免除されます。
(b) 検定の実施方法
検定は、種別ごとに1級と2級に区分し、学科試験及び実技試験により実施されます。
(ウ) 登録講習機関制度の導入
現行の検定に係る指定講習制度については、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)において、「講習制度の位置付けを法律上明確化し講習を登録機関で実施することを平成15年度までに検討し、平成16年度に所要の措置を講ずる」こととされました。
このため、警備業法の一部を改正する法律の施行により、当該講習については、誰にでも広く門戸を開放するため、講習会を行おうとする者が一定の基準に適合しているときは、国家公安委員会は登録講習機関の登録をしなければならないこととされました。登録講習機関制度の導入により、登録の透明性・公正性を担保しつつ、民間機関を活用して専門的な知識・能力を有する良質な人材の警備業への流入を促進する観点から、一定の基準に適合した登録講習機関における講習の課程を修了した者について、当該講習に係る検定の学科試験や実技試験を免除することができることとなりました。
登録講習機関の具体的な登録基準については、以下のような基準となっています。
[1]科目に関する基準
[2]施設・設備に関する基準
[3]講師に関する基準
[4]登録講習機関の公正性に関する基準として、
 1)登録申請者が株式会社又は有限会社である場合は、警備業者の商法上の子会社でないこと
 2)登録申請者の役員に占める警備業者の役職員の割合が2分の1を超えていないこと
 3)登録申請者(又はその代表権を有する役員)が警備業者の役職員でないこと
また、登録講習機関は、受講希望者が適時にその希望する講習を受講できるよう、講習の場所、時期や回数につき、現在の指定講習よりも、検定受検者の検定取得の利便性の向上に一層努める必要があります。
 
次のページへ目次へ