警備業法の一部を改正する法律の概要

a 新たな検定の種別
現行の検定の種別は、空港保安警備検定、常駐警備検定、交通誘導警備検定、核燃料物質等運搬警備検定及び貴重品運搬警備検定の5種別について実施されておりました。
警備業法の一部を改正する法律では、検定合格者の配置が義務付けられたことから、現行の検定の内容を現在の警備業務の現場に即したより実践的なものに改めるとともに、警備業務の実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれのあるものに関して新たな検定が実施されることになります。
 
●新たな検定の種別及び内容
新たな検定の種別
内 容
(1)空港保安検査業務に関する検定空港等施設において航空機の強奪等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。)
(2)施設警備業務に関する検定施設警備業務(機械警備業務及び空港保安警備業務を除く。)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(3)雑踏警備業務に関する検定人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。)
(4)交通誘導警備業務に関する検定工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。)
(5)核燃料物質等危険物運搬警備業務に関する検定運搬中の核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(6)貴重品運搬警備業務に関する検定運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
 
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