最近、性的な画像等をその撮影対象者の同意なく、インターネットの掲示板等に公表する行為により、被害者が大きな精神的苦痛を受ける被害が発生しています。
この法律は、このような実情に鑑み、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的として施行されました。
私事性的画像記録(しじせいてきがぞうきろく)とは、以下の①~③の電子情報(いわゆる電子データ)のこと。
① 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
(例)異性間・同性間の性交行為、手淫・口淫行為など
② 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)性器、肛門又は乳首を触る行為など
③ 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)全裸又は半裸の状態で扇情的なポーズをとらせているものなど
私事性的画像記録物(しじせいてきがぞうきろくぶつ)とは、上記①~③を撮影した画像を記録した有体物(写真、CDロム、USBメモリなど)のこと。
いずれも、本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像(アダルトビデオ、グラビア写真など)は除かれます。
公表罪
第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
公表目的提供罪
公表させる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者
⇒ 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
インターネットで公表されてしまった画像等は、プロバイダー等を通じて削除要請をすることができます。
拡散防止のためには、早急に公表された画像等を削除することが重要ですので、出来る限り早く最寄りの警察署等へ相談してください。
性的画像に関する被害として、裸の画像をインターネット上に掲載されたり、メールやコミュニケーションアプリによって多数の人に拡散されたりといった事案が実際に発生しています。
※ 警察では、最寄りの警察署のほか、リンクにある各相談窓口でも相談を受け付けています。