特定遊興飲食店営業について

特定遊興飲食店営業は、次のとおり定義されています。

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)


特定遊興飲食店営業に該当するか確認する

(確認結果は判断の目安です。正確な判断が必要な際には、お近くの警察署に御相談ください。)