捜査特別報奨金制度(公的懸賞金制度)

捜査特別報奨金制度(公的懸賞金制度)の実施

☆★ 情報提供を受け付けています ★☆

犯罪捜査にご協力を!どんな小さな情報でもお寄せ下さい!

 警察庁においては、平成19年4月1日から、広く国民から重要凶悪犯罪等の被疑者検挙に資する情報の提供を受けるため、捜査特別報奨金による懸賞広告制度を導入しました。
 それぞれ次のとおり懸賞広告を実施します。[制度の概要へ]

  1. 捜査特別報奨金に関する公告(平成22年2月26日官報掲載)」から NEW !
  2. 捜査特別報奨金に関する公告(平成21年12月9日官報掲載)」から
  3. 捜査特別報奨金に関する公告(平成21年10月30日官報掲載)」から
  4. 捜査特別報奨金に関する公告(平成21年7月29日官報掲載)」から
  5. 捜査特別報奨金に関する公告(平成21年6月26日官報掲載)」から
  6. 捜査特別報奨金に関する公告(平成21年2月27日官報掲載)」から

    【応募期間は終了しましたが、引き続き、情報提供を求めています。】



捜査特別報奨金による公的懸賞金制度の概要

1 捜査特別報奨金の趣旨

 捜査特別報奨金は、都道府県警察が捜査中の事件のうち警察庁が特に指定するものに関し、当該事件の検挙に結び付く有力な情報をあらかじめ定める当該都道府県警察の情報の受付部署に提供した者に対して金員を支払う旨を広告した場合において、有力な情報を提供した者のうちの優等者に対して民法第529条及び第532条の規定に従って支払うもの。

2 広告の実施

 ○ 要  件(対象事件)
  � 警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑者に係る事件
  � 社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの。
   ア 殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした犯罪であること。
   イ 原則として、事件発生後6か月を経過していること。
   ウ 犯罪捜査規範第22条に基づく捜査本部開設事件であること。
   エ 当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められること。
 ○ 上 限 額  原則として�の事件:100万円、�の事件:300万円
 ○ 応募期間  原則として1年以内
 ○ 警察庁刑事局長が、対象事件、捜査特別報奨金の支払の対象として指定する行為、上限額、支払要件、応募期間、支払除外事由及び都道府県警察の情報の受付部署を官報に掲載することにより広告。

3 捜査特別報奨金の支払

 ○ 情報提供者に対し、被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合に応じて上限額の範囲内で支払。情報提供者が複数ある場合には、その度合に応じて、上限額の範囲内において分割して支払。
 ○ 匿名者、警察職員及びその親族、共犯者、情報入手の過程で犯罪等を行った者等は支払対象から除外。

4 手続

 広告の実施及び捜査特別報奨金の支払については、都道府県警察の長からの申請に基づき、警察庁刑事局長が、警察庁長官官房審議官(刑事局担当)を委員長とする捜査特別報奨金審査委員会に諮問の上、決定。
[捜査特別報奨金取扱要綱へ]
[先頭ページへ]


【参考】

○民法(明治29年4月27日法律第89号)

 (懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

 (優等懸賞広告)
第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
[先頭ページへ]
[警察庁ホームページへ]