出会い系サイト規制法施行規則

出会い系サイト規制法施行規則

令和元年の法改正に伴い、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則」が改正され、令和元年12月14日から、届出の添付書類に変更が生じています(施行規則第1条をご参照ください。)。以下、規則のポイントを解説します。

出会い系サイト規制法

出会い系サイト事業の届出に関する手続(第1条及び第2条)

・事業開始、事業の廃止等に係る届出について、届出書の様式、提出先、提出時期等が規定されています。
・事業開始の届出における添付書類として、住民票の写し等が規定されています。
・事業開始の届出事項である業務の実施の方法に関する事項(法第7条第1項第6号)として、出会い系サイト事業のURL等が規定されています。

児童による利用の禁止の明示方法(第3条)

電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすることとされています。

児童でないことの確認の方法(第5条)

・出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認は、 (1)運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法 又は (2)クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法 によることとなります。  また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととなります。さらに、識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができます。 ・上記にかかわらず、事業者が異性交際希望者に対し、 ●異性交際希望者が特定情報(「異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報」並びに「住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報」をいう。以下同じ。)を書き込めるようにする役務 ●異性交際希望者が他の異性交際希望者に係る特定情報を閲覧できるようにする役務 ●異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務 のいずれについても提供しない場合は、 (1)異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法 又は (2)異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法 で足りることとなります。

出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続(第7条から第11条まで)

指示、停止命令、処分移送通知等に関する手続が規定されています。

登録誘引情報提供機関(第12条から第19条まで)

・登録誘引情報提供機関について、登録に係る申請書の様式、添付書類等が規定されています。
・誘引情報提供業務の実施基準として、
●誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。 ●誘引情報提供業務に通算して6月以上従事した経験を有すること等一定の条件を満たした者が常時誘引情報提供業務に従事すること。 ●誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。 ●誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。 ●禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を出会い系サイト事業者に提供する場合において、その日時並びに当該情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から1年間保存すること。 ●誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。 が規定されています。
・登録誘引情報提供機関の業務の実施に係る報告として、3月ごとに、その期間内に事業者に提供した情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならないこととされています。