普通自転車の型式認定

1 案内情報

手続名 普通自転車の型式認定
手続根拠法令 道路交通法施行規則第39条の5第1項
手続対象者 普通自転車の製作又は販売を業とする者
提出時期  
提出方法 持込み、郵送どちらでも可(FD)
手数料 なし
添付書類(部数) 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項、製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助者等の製作における均一性を明らかにする事項、道路交通の管理に関する技術開発に寄与することを目的とする公益法人で国家公安委員会が指定したものが行う第一項の認定に必要な当該型式についての試験の結果及びその意見を記載した書類[1]
※現物の提示が必要となります。
申請書様式 [PDF](40KB)
※原動機を用いる身体障害者用の車いす型式認定変更届(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 別記様式第2)
記載要領・記載例 相談窓口にお問い合わせ下さい。

2 窓口情報

提出先 警察庁交通局交通企画課
受付時間 平日 9:30~17:30
相談窓口 警察庁交通局交通企画課

3 手続情報

審査基準
標準処理期間
不服申し立て方法 なし