指定試験機関の指定の申請

1 案内情報

手続名 指定試験機関の指定の申請
手続根拠法令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項
手続対象者 一般社団法人又は一般財団法人
提出時期 指定試験機関の指定を受けようとするとき
提出方法 持ち込み(一部FDも可)
手数料 なし
添付書類(部数)
  1. 定款及び登記事項証明書(※)
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び賃借対照表
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  5. 一般社団法人にあっては、社員の氏名又は名称を記載した書面
  6. 遊技機試験又は型式試験を実施する者(以下「試験員」という。)の氏名及び経歴を記載した書面
  7. 試験員が遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第19条第2項の各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面
  8. 試験事務を実施するための機械、器具その他設備の種類及び数を記載した書面

(※)登記事項証明書の添付省略が可能になりました。添付を省略する場合は、「会社法人等番号」又は「法人番号」を記載した書面(様式自由)を提出してください。

(以上各1部)
申請書様式 なし(詳細については相談窓口にお問い合わせ下さい。)
記載要領・記載例 相談窓口にお問い合わせ下さい。

2 窓口情報

提出先 警察庁生活安全局保安課
受付時間 平日9:30~17:00
相談窓口 警察庁生活安全局保安課

3 手続情報

審査基準 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第20条第2項の認定又は同条第4項の検定に必要な試験の実施に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められること
標準処理期間 2月
不服申し立て方法 あり