公益法人の寄附行為の変更の認可

1 案内情報

手続名 公益法人の寄附行為の変更の認可
手続根拠法令 内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第8条第1項
手続対象者 法人
提出時期 公益法人の寄附行為の変更の認可を受けようとするとき
提出方法 認可申請書及び添付書類を作成の上、担当部局に提出
手数料 なし
添付書類(部数)
  • 寄附行為の変更案
  • 寄附行為を変更する理由を記載した書類
  • 民法38条第1項本文又は寄附行為に定める変更の手続を経たことを証する書類
  • 寄附行為の新旧対照表
  • 寄附行為の変更がその法人の事業内容の変更に係るものであるときは、当該変更以降二事業年度分の事業計画書及び収支予算書

(以上2部)

申請書様式 [PDF](22KB)
記載要領・記載例 相談窓口にお問い合わせ下さい。

2 窓口情報

提出先 当該公益法人を所管する課
受付時間 平日 9:30~17:45
相談窓口 警察庁長官官房総務課法令係

3 手続情報

審査基準
標準処理期間
不服申し立て方法 あり