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殺人,放火,強盗,傷害,窃盗等刑法犯は様々ありますが、こうした全刑法犯発生の約7割が窃盗犯罪です。
「自宅に入られて多額の現金を盗まれた。」「大切に保管していた思い出のある貴金属を盗まれた。」「一人暮らしの老婆が足として使用していた自転車を盗まれた。」等,窃盗被害には色んな形態があります。
社会的反響に大小の差こそあれ,全て刑法第235条に該当する窃盗被害です。
真面目に一生懸命生きて暮らしている人が,「バカをみる」「悲しみに暮れる」「不安になる」そんな社会ではダメなんです。
身勝手で,しかも不道徳に,平気で悪い事をする輩,絶対に許してはいけないのです。
「正義」という大きくて,しかも抽象的な言葉,それは,被害者の身近に起こった犯罪を検挙して,1人でも多くの国民が,安心して暮らせる社会を作っていく,それこそが,「正義」なのです。
私は,警察官人生の内,そのほとんどの24年間を盗犯捜査に費やしてきました。
現場からの資料や過去の資料等を基に,犯人の追跡捜査を行い,苦労の末に被疑者の検挙に至った時の充実感,検挙した被疑者を取り調べるも頑固に否認,情理を尽くした粘り強い取調べで,ついには被疑者も観念し自供を始めた時の達成感,被害者に対して,犯人検挙の報告をし,「ありがとうございました。これで安心して生活が出来ます。」と感謝された時の満足感,これらすべてが盗犯刑事冥利に尽きるものなのです。
「検挙に優る防犯なし。」,従来から言い続けられている言葉です。
被害者の悔しい思い,悲しい思い,不安な思いを一心に引き受けて,被疑者の検挙に突き進むこと,そして,被害者に安心を届けること,それこそが盗犯捜査なのです。