情報公開制度利用の手引き(総務省HP内のコンテンツ)
・情報公開窓口に行政文書開示請求書を提出するか、郵送することにより、行政文書の
開示請求を行うことができます。
・附属機関又は地方機関の情報公開窓口では、当該機関の保有する行政文書に対しての
み、開示請求を行うことができます。
国家公安委員会行政文書ファイル管理簿(電子政府の総合窓口(e-Gov)内のコンテンツ)
警察庁行政文書ファイル管理簿(電子政府の総合窓口(e-Gov)内のコンテンツ)
情報公開審査会の答申(情報公開審査会HP内のコンテンツ)
情報公開に関する規程
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情報公開室では、文書閲覧窓口制度の運営(平成13年3月6日付け情報公開に関する連絡会議申合せ)
に基づく警察庁の文書閲覧窓口として、下記のような一般に公表している資料を閲覧することができます。
閲覧文書目録
報道発表資料(過去5年分)
警察白書等その他一般に提供している資料
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モデル審査基準又は標準処理期間が作成されている許認可等一覧表
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国家公安委員会及び警察庁における行政情報の電子的提供に推進に関する実施方針
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)により、国の行政機関の長(国家公安委員会委員長、警察庁長官)に対し、その行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができます。また、警察庁の附属機関及び地方機関の長に対して、保有個人情報の開示等に関する権限又は事務を委任しているので、これらの機関の長に対して当該機関の保有する保有個人情報の開示請求等を行うことができます。
・個人情報保護窓口に保有個人情報開示請求書等を提出するか、郵送することにより、
保有個人情報の開示請求等を行うことができます。
・附属機関又は地方機関の個人情報保護窓口では、当該機関の保有する保有個人情報に
対してのみ、開示請求を行うことができます。
国家公安委員会及び警察庁の保有する個人情報の保護に関する規程
警察庁個人情報開示請求等事務取扱要綱(PDF/各様式は省略)![]()
国家公安委員会・警察庁における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に
国家公安委員会及び警察庁における電磁的記録の開示の方法(PDF)![]()
文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法に関する定め(PDF)![]()
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する規程
国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に
国家公安委員会が所管する事業分野における個人情報保護に関する指針![]()
国家公安委員会及び警察庁における個人情報の保護に関する法律第37条第1項に基づ
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「情報公開法」、「文書閲覧」、「訓令・通達等の公表」、「個人情報保護」について
警察庁長官官房総務課 情報公開室
東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館2F
03-3581-0141(内線)2188
交通:地下鉄丸の内線霞ヶ関駅A3b出口(中央合同庁舎第2号館内)から1分
「行政情報の電子的提供」について
警察庁長官官房総務課広報室、情報通信局情報管理課
03-3581-0141(内線)2167、2422