1 新たな駐車取締りに関するQ&A [前のページへ戻る]
Q3 放置違反金の納付命令はどのような場合に行われるのですか。
Q5 駐車監視員が車両の使用者から放置違反金を徴収することがあるのですか。
Q7 放置違反金の納付命令を受けた車両の使用者には、運転免許の違反点数は付加されないのですか。
Q10 いつでも、どこでも厳格な取締りが行われるようになるのですか。
Q11 駐車監視員が確認標章を取り付ける前に運転者が現れた場合はどうなるのですか。
Q12 確認標章の取付け作業にはどのくらいの時間がかかりますか。
Q1 駐車違反の取締りが変わるのはなぜですか。
A1 駐車違反の大半は、運転者が車両を離れているため、誰が実際に違法な駐車行為をしたのかを特定することが難しく、
「逃げ得」といった事態も生じていました。また、昨今の厳しい治安情勢の下で、駐車違反取締りのための警察力が不
足していたことなどから、違法駐車を十分に抑止することが難しい状況にありました。そこで、新しい駐車取締りの制
度を導入することとしたものです。
Q2 違法駐車の取締りはどう変わるのですか。
A2(1)車両の所有者など(注)を対象とした放置違反金の制度が導入されます。
この放置違反金は、放置駐車違反を行った運転者が反則金を納付しないなどの場合に、その車両の所有者などに
対し課せられるものです。
(2)民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。
(3)悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。
(4)放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。
(注)車両の車検証には、「所有者」と「使用者」の欄があり、両者は通常一致しますが、ローンで車を購入したために
車の所有権が信販会社に留保されているような場合、所有者と使用者が異なることとなります。新しい制度では、法
律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。
Q3 放置違反金の納付命令はどのような場合に行われるのですか。
A3 民間の駐車監視員や警察官が放置駐車違反を確認した場合には、車両の運転者が反則金を納付したときなどを除き、後日、
都道府県公安委員会から、その車両の使用者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
Q4 放置違反金はいつ、どこで払うのですか。
A4 後日、都道府県公安委員会から弁明通知書又は放置違反金納付命令書とあわせて放置違反金の仮納付書又は納付書が郵送
されますので、これにより指定の金融機関で納付していただくこととなります。
Q5 駐車監視員が車両の使用者から放置違反金を徴収することがあるのですか。
A5 駐車監視員は、放置駐車違反の確認や標章の取付けを任務としており、放置違反金を徴収することはありません。万が一
駐車監視員を名乗る人からお金を請求された場合には、絶対にお金は払わないで、警察に通報するようにして下さい。
Q6 放置違反金を払わない場合はどうなるのですか。
A6 放置違反金を払わない場合は、預金口座が差し押さえられるなどの滞納処分を受けることがあります。また、車検の継続
などの際に、新しい車検証を受けられず、その車両を運転することができなくなります。
Q7 放置違反金の納付命令を受けた車両の使用者には、運転免許の違反点数は付加されないのですか。
A7 放置違反金の納付命令は、車両の使用者の運行管理業務に着目してその責任を追及するものであるため、運転免許の違反
点数は付加されません。ただし、車両の使用者が放置違反金の納付命令を繰り返し受けた場合は、その回数に応じ、一定期
間、車両の使用制限が命令されます。
Q8 駐車監視員しか確認標章を取り付けないのですか。
A8 警察官や交通巡視員も確認標章を取り付けます。
Q9 短時間の放置駐車も取り締まるのはなぜですか。
A9 1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなるため、放置
駐車違反の車両については、現認した駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとしました。
Q10 いつでも、どこでも厳格な取締りが行われるようになるのですか。
A10 地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインで示された場所・時間帯を重点にメリハリを付けて取締り
を行います。
Q11 駐車監視員が確認標章を取り付ける前に運転者が現れた場合はどうなるのですか。
A11 駐車監視員が確認標章を取り付ける前に運転者が現れた場合は、原則として、確認標章を取り付けず警告にとどめます。
Q12 確認標章の取付け作業にはどのくらいの時間がかかりますか。
A12 数分程度かかります。