平 成 26 年 3 月
警察庁交通局運転免許課
 
   各種講習において使用する教本の製作を検討中の事業者の方へ
 
 警察庁では、道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項各号(第1号及び第9号を除く。)に掲げられている講習において使用する教本(以下「教本」という。)にまとめるべき内容について、通達を発出しました。
 新たに教本の製作を検討している事業者の方については、警察庁のホームページにおいて搭載しております関係通達を参考として下さい。
 なお、教本製作の詳細について、当方からの説明を希望される事業者の方については、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
 



 

お問い合わせ先

 
03-3581-0141(警察庁)

内線
 
5326(更新時講習用の教本)
5334(初心運転者講習用の教本)
5336(上記以外の講習用の教本)