日本在住で、日本の免許をお持ちの方
(1)免許証を更新する場合
(2)有効期間満了により免許が失効した場合
(3)住所や氏名を変更した場合
(4)免許証を紛失・破損等した場合
(5)国外免許証(国際免許証)を取得する場合
(1) 免許証を更新する場合
ア 一般の更新(道路交通法第101条)
免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会の行う自動車の運転に必要な適性検査を受ける必要があります。
■更新期間誕生日をはさんだ2か月間(免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1か月前から当該有効期間が満了する日までの間)(有効期間の末日が日曜日その他政令で定める日(土曜日、祝祭日、年末年始等の休日)に当たるときは、これらの日の翌日までの間)。
従来、更新期間は、誕生日の1か月前から誕生日まででしたが、改正道路交通法が平成14年6月1日から施行され、誕生日をはさんだ2か月間とされました。
(注意)
誕生日が6月1日〜6月30日までの方で、「平成14年の誕生日まで有効」と記載されている免許証をお持ちの方は、誕生日までに更新する必要があります。
■更新申請の際に必要な書類等(更新窓口によっては、写真は必要ない場合があります。)
1)更新申請書
※ 更新申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)現に受けている免許証
3)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
5)手数料
■その他
1)更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方を除く。)
※ 満了日等に70歳以上の方(誕生日が6月1日〜7月30日までの方で、「平成14年の誕生日まで有効」と記載されている免許証をお持ちの場合は、75歳以上の方)は高齢者講習を受けていないと更新できません。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
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イ 住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新(道路交通法第101条の二の二)
免許証の更新を受けようとする方のうち、優良運転者(一定の条件が付された方等を除きます。)については、更新期間の前半の1か月間(誕生日まで)に更新の申請をする場合には、住所地を管轄する公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)以外の公安委員会を経由して更新申請を行うことができます。また、その公安委員会の行う更新時講習又は高齢者講習を受けることができます。
(注意)
誕生日が6月1日〜6月30日までの方で、「平成14年の誕生日まで有効」と記載されている免許証をお持ちの方は、経由申請することはできません。
■経由申請の際に必要な書類等
1)更新申請書
2)更新連絡書(住所地公安委員会から送付される、更新期間等を記した書面です。)
3)住所地都道府県の収入証紙(更新手数料相当額)
4)現に受けている免許証
5)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
6)講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
7)手数料
■その他
1) 各都道府県警察における経由申請窓口については、経由申請窓口を御参照下さい。
2) 申請の受付期間は誕生日の1か月前から誕生日当日までの1月間です。
3) 住所地公安委員会において改めて適性検査を実施する場合があります。実施する場合には、改めて当該公安委員会から通知されます。
4) 更新申請書の病気の症状等の申告事項に該当項目がある方の場合には、住所地公安委員会から症状等についてさらに詳しくお伺いします(後日当該公安委員会に行かなければならない場合があります。)。病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
5) 更新申請時に住所変更等記載事項変更の届出や免許証の再交付申請を併せて行おうとする場合には、住所地公安委員会にしか更新申請をすることができません。
6)更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方を除く。)
※ 満了日等に70歳以上の方(誕生日が6月1日〜7月30日までの方で、「平成14年の誕生日まで有効」と記載されている免許証をお持ちの場合は、75歳以上の方)は高齢者講習を受けていないと更新できません。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
ウ 特例更新(道路交通法第101条の二)
海外旅行等一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。
■ やむを得ない理由として認められるもの
1)海外旅行する予定があるとき。
2)更新期間中、継続して出張することになるとき。
3)手術をする予定があるとき。
■ 更新申請の際に必要な書類等(更新窓口によっては、写真は必要ない場合があります)
1)更新申請書
※ 更新申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)現に受けている免許証
3)免許用写真 1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)海外旅行等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類
5)講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
6)手数料
■ その他
1)更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方を除く。)
※ 満了日等に70歳以上の方(誕生日が6月1日〜7月30日までの方で、「平成14年の誕生日まで有効」と記載されている免許証をお持ちの場合は、75歳以上の方)は高齢者講習を受けていないと更新できません。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
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(2) 有効期間の満了により免許が失効した場合
更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。
免許を取得する際は、申請者の住所地を管轄する公安委員会に申請して下さい。
失効してからの期間によっては、免許の取得の際、免許試験の一部が免除されます(道路交通法第97条の二第1項第三号又は第四号)。
ア 失効日から6か月を経過しない場合
失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
■ やむを得ない理由として認められるもの
1)海外旅行、災害。
2)病気にかかり、又は負傷したこと。
3)法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
4)社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
■ 免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※ 申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)失効した免許証
3)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方(日本国籍のない方など)は登録証明書等)
5)海外旅行等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類(やむを得ない理由により更新を受けなかった方)
6)手数料
■ その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
イ 失効日から6か月を経過し、3年を経過しない場合
海外旅行、災害等一定のやむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。■ やむを得ない理由として認められるもの
1)海外旅行、災害。
2)病気にかかり、又は負傷したこと。
3)法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
4)社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。■ 免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※ 申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)失効した免許証
3)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
5)海外旅行、災害等やむを得ない事情の事実を証するに足りる書類
6)手数料申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。■ その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
ウ 失効日から6か月を経過し、1年を経過しない場合
大型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について、免許証の更新を受けなかった方について、失効日から6か月を経過し、1年を経過しない期間内であれば、仮免許試験の技能試験及び学科試験が免除されます。
■ 仮免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※ 申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)失効した免許証
3)免許用写真 1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
5)手数料
■ その他
病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
エ 失効日から3年を経過した場合
試験の一部免除は認められません。
ただし、やむを得ない事情が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、失効後3年を経過した場合でも技能試験が免除されます。この場合の必要書類等は「イ」と同じです。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
(3) 住所や氏名を変更した場合
氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。
■ 記載事項の変更を受ける際に必要な書類等
ア 本籍又は氏名を変更した場合
1)変更届
2)住民票の写し(本籍記載のもの)
(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
イ 住所を変更した場合
1)変更届
2)住民票の写し又はその他の住所を確かめるに足りる書類(本人宛の郵便物等)
3)公安委員会の管轄を異にして住所を変更した場合には、免許用写真1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
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(4) 免許証を紛失・破損等した場合
免許証を忘失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合、住所地の公安委員会に免許証の再交付を申請することができます。(道路交通法第94条第2項)
■ 再交付の申請をする際に必要な書類等
1)再交付申請書
2)当該免許証、又は当該免許証を忘失し、若しくは滅失した事実を証するに足りる書類
3)免許用写真
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
関連Q&Aへ
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(5) 国際免許証(国外免許証)を取得する場合
日本の免許に基づいてジュネーブ条約附属書第10の様式の免許証(我が国が発給する国際免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。)の交付を受ける場合は、住所地の公安委員会に申請して下さい。(道路交通法第107条の七)
ア 国外免許証の申請の際に必要な書類等
1)国外免許証交付申請書
2)外国に渡航することを証明する書類
3)現に受けている免許証(提示)
4)免許証用写真1枚
※ 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ5.0×4.0センチ。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
イ 現に受けている免許と国外免許証で運転できる自動車等の対比表
国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 大型免許又は大型第二種免許を持ち、かつ牽引免許又は牽引第二種免許を保有 国外運転免許証の表紙2ページの裏(以下「2ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる自動車の種類 大型免許又は大型第二種免許を保有 2ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる自動車の種類 普通免許又は普通第二種免許を持ち、かつ牽引免許又は牽引第二種免許を保有 2ページ裏のB及びEの各欄に掲げる自動車の種類 普通免許又は普通第二種免許を保有 2ページ裏のB欄に掲げる自動車の種類 大型自動二輪免許又は普通自動二輪免許を保有 2ページ裏のA欄に掲げる自動車の種類
ウ 国外免許証で運転することができる自動車等の種類(2ページの裏の表)
A 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)をこえない三輪の自動車 B 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 C 貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500(7,700ポンド)キログラムをこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 D 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえる座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 E 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両
* 車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいう(日本でいう「車両総重量」)。
* 「最大積載量」とは、車両の登録国の権限ある当局が宣言した積載物の重量の限度をいう。
* 「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750キログラム(1,500ポンド)を超えない被牽引車をいう。
■ 注意事項
我が国は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており、同条約では、条約締約国(現在、91か国が締結しています。)は、他の締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する免許証(以下「国際免許証」)を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することを認めることとされています。
ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。
なお、国外免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効期間内であってもその効力を失います。(1年以内に免許証の有効期間が満了する場合には、前掲(1)ウの「特例更新」を行われることをお勧めします。)