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交通規制コーナー

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交通規制の目的

 交通規制は、次の3つの目的を達成するために行います。

1.「道路における危険防止」

 道路における交通事故等の危険を防止するため。

2.「交通の安全と円滑を図る」

 道路を通行する者が、安心かつスムーズに移動できるような道路交通環境を確保するため。

3.「道路の交通に起因する障害の防止」

 車の走行に伴い発生する大気汚染、騒音及び振動により人の健康又は住民の生活環境に生ずる被害(交通公害)を防止するため。

道路標識と道路標示

 交通の安全と円滑を図るため、きめ細かな交通規制が必要です。これらを表す手段として、道路標識と道路標示を用います。

 道路標識は、特定の交通方法を示すための規制や指示を一定の様式化された表示方法によって表すものです。また、道路標示は、路面にペイントや石などで線、記号又は文字を表示し、道路交通に関する規制や指示を表すものです。

災害時における交通規制

標章

 災害時における交通規制は、災害による被害を最小限度にするため有効な手段です。

 警察は、道路の損壊状況、通行可能な道路情報及び交通渋滞情報等幅広い道路交通情報を早急に把握し、パトカーや消防自動車及び救急車等の緊急車両の円滑な通行を確保するため、交通規制を行います。

 右の標章は、災害対策基本法・大規模地震対策特別措置法等に基づく交通規制が行われている道路の通行を認められた車両に交付されるものです。

コミュニティ・ゾーン対策

 生活の場における交通の安全を確保するため、交通規制と道路改良を組み合わせたコミュニティ・ゾーン対策を推進しています。コミュニティ・ゾーンは、高齢者や子供たちなど歩行者の安全を最優先すべき住宅街などに形成します。

「コミュニティ・ゾーン対策」詳細はこちらへ

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